社会福祉法人等による利用負担軽減制度
市区町村飯田市ふつう利用料の25%減額(老齢福祉年金受給者は50%減額)
介護サービスを使うときに、収入が少ないなどの条件を満たす人が、利用料や食費などの一部を安くしてもらえる制度です。市に申請して「軽減証」をもらうと、対象の施設で割引が受けられます。
制度の詳細
本文
社会福祉法人等による利用負担軽減制度
ページID:0071030
更新日:2026年4月6日更新
印刷ページ表示
介護サービス利用料の軽減制度
軽減を実施する社会福祉法人等の事業所で実施されている介護(予防)サービスを利用する際に、対象サービスに係る1割負担、食費、居住費が減額になる制度です。要件に該当し、軽減を希望される方は申請が必要です。
対象者の要件
市民税世帯非課税であって、次の要件をすべて満たす方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用料負担等を総合的に検討し、生計が困難であると市長が認めた方。または生活保護を受給されている方。
年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下(※1)
預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下(※2)
日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
負担能力のある親族等に扶養されていない
介護保険料を滞納していない
対象となる方の要件
世帯の人数
年間収入(※1)
預貯金の額(※2)
1人
150万円以下
350万円以下
2人
200万円以下
450万円以下
3人
250万円以下
550万円以下
4人以上
1人増えるごとに50万円追加した額以下
1人増えるごとに100万円追加した額以下
対象となる社会福祉法人等が提供するサービス
対象となるサービス
対象となる費用
軽減割合
(1)訪問介護
(2)第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様ものに限る)
〇1割負担
25%減額
※(老齢福祉年金受給者は50%減額)
(3)通所介護
(4)地域密着型通所介護
(5)認知症対応型通所介護
(6)介護予防認知症対応型通所介護
(7)第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
〇1割負担
〇食費
25%減額
※(老齢福祉年金受給者は50%減額)
(8)介護老人福祉施設
(9)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10)短期入所生活介護
(11)介護予防短期入所生活介護
〇1割負担
〇食費 〇居住費
(※食費・居住費については、特定入所者介護サービス費の対象の方のみ ※ 要申請)
※生活保護の方は居住費のみ100%減額
25%減額
※(老齢福祉年金受給者は50%減額)
※ 生活保護受給者の方は個室の居住費(従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室に限る)補足給付等の支給後の額の全額
(12)小規模多機能型居宅介護
(13)介護予防小規模多機能型居宅介護
(14)看護小規模多機能型居宅介護
〇1割負担
〇食費 〇居住費
25%減額
※(老齢福祉年金受給者は50%減額)
(注意)飯田市内で受けられないサービスも表示してあります。
(注意)すべてのサービス提供事業所が実施しているわけではありませんので、ご利用の際に事業所に確認してください。利用者負担額軽減事業の実施を県に申し出た社会福祉法人等が対象となります。
軽減額
1割負担の25%、食費、居住費について25%を減額
老齢福祉年金受給者の方はサービスの利用料の50%、食費、居住費について50%を減額
生活保護受給者の方は個室の居住費(従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室に限る)補足給付等の支給後の額の全額
手続き方法
飯田市長寿支援課に申請し、審査・決定後、該当者には、「社会福祉法人等利用者負担軽減証」を発行します。(申請方法については「介護保険 社会福祉法人利用者負担軽減制度について」をご確認ください。)
※「介護保険 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」「介護保険利用料の軽減に関する確認事項」両方記入しご提出ください。
利用者は、負担を実施する事業所に、軽減証を提示してください。該当するサービスの利用料が減額されます。
添付ファイル
・社会福祉法人等による利用負担軽減制度を受けたい時に使用
・
介護保険 社会福祉法人利用者負担軽減制度について (PDFファイル/179KB)
・
介護保険 社会福祉法人利用者負担軽減制度 申請書 (PDFファイル/27KB)
・
介護保険 社会福祉法人利用者負担軽減制度 確認事項(裏面) (PDFファイル/142KB)
・
介護保険 社会福祉法人利用者負担軽減制度 申請書(記入例) (PDFファイル/35KB)
・
介護保険 社会福祉法人利用者負担軽減制度 確認事項(記入例) (PDFファイル/215KB)
法人用助成金請求書・・・事業者用様式
軽減事業実施事業所が市に助成金を請求する時に使用
提出先
長寿支援課 介護保険係
このページに関するお問い合わせ先
長寿支援課
介護保険係
〒395-8501
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 介護保険利用料の軽減に関する確認事項
問い合わせ先
- 担当窓口
- 長寿支援課 介護保険係
出典・公式ページ
https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/14/shafuku-genmen.html最終確認日: 2026/4/12