定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金
市区町村かんたん
石川県内灘町が、若年新婚世帯の定住と少子化対策のため、新居購入・賃借、引越し、リフォーム費用を補助します。令和8年1月1日~令和9年3月31日に婚姻した夫婦で、年間所得500万円未満(奨学金返済がある場合は控除後)、婚姻時に夫婦共に39歳以下が対象です。補助上限は30万円(夫婦共に29歳以下は60万円)です。
制度の詳細
本文
内灘町では、若年世帯の定住促進および少子化対策を図るため、新居費用や引越費用、リフォーム費用を支払った新婚世帯に対して、定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金を交付します。
対象世帯
・令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
・新婚世帯の年間所得が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金を返済されている場合、年間所得額から年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。
・婚姻日において夫婦共に39歳以下であること。
・指定の講座等を夫婦共に実施したこと。
・町税の滞納がない方。
※年収と年間所得は異なります
ので、詳しくは下記にお問い合わせください。
補助内容
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払われた婚姻に伴う新たな住居の取得費用・賃借費用(最大6か月分)、引越費用、リフォーム費用について、
上限額30万円
、婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は
上限額60万円
を補助します。
※申請者または申請者の勤務する事業所以外が賃貸借契約を締結した住宅を除きます。
対象費用
令和8年4月以降に支払われた費用
が対象となります。
新居購入費
建築費
家賃(共益費含む最初の6か月分のみ)
敷金、礼金
仲介手数料
引越し費用
リフォーム費用(空き家利活用事業補助金の交付を受けた住宅は対象外)
申請手続
1.交付申請
令和9年3月31日まで
に、内灘町定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により申請してください。
<交付申請書の添付書類>
世帯全員の住民票(原本)
夫婦の記載のある戸籍謄本(原本)
所得証明書その他新婚世帯の総所得が分かる書類
貸与型奨学金の返済額が分かる書類(奨学金の貸与を受けている場合)
対象住宅の売買・工事請負・賃貸借に係る契約書および領収書等の写し
給与所得のある世帯全員の住宅手当支給証明書(別記様式第2号)
引越費用の領収書等の写し
対象住宅のリフォームに係る見積書または請負契約書、完成前後の写真および領収書等の写し
2.交付決定
交付申請書の書類を審査のうえ、交付決定通知書を送付します。
3.補助金の請求
内灘町定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金請求書(別記様式第4号)を提出してください。
4.補助金の交付
現金を指定口座へ振り込みます。
※本事業は国の「地域少子化対策重点推進事業(結婚新生活支援事業費補助金)」を活用して実施しています。
(下記「【参考】内灘町地域少子化対策重点推進事業実施計画書」を参照 )
継続補助について
令和8年度に行った交付申請により、交付決定額が上限額に達しなかった場合は、
令和9年度に限り、上限額に達するまでの額について交付申請をすること(継続補助)ができます(申請期限:令和9年9月30日)
。詳しくは下記にお問い合わせください。
定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金申請書一式 [PDFファイル/229KB]
【参考】内灘町地域少子化対策重点推進事業実施計画書 [PDFファイル/115KB]
このページに関するお問い合わせ先
企画振興課
代表
〒920-0292
石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
Tel:076-286-6727
Fax:076-286-6709
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.uchinada.lg.jp/soshiki/kikaku/2058.html最終確認日: 2026/4/10