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福祉のまちづくり施設整備助成事業

市区町村墨田区ふつう助成対象経費の一部

障害者や高齢者などが安全に利用できるようスロープやエレベーターなどの施設整備を行う場合、費用の一部を助成します。中小企業から個人まで幅広い対象者が利用できます。

制度の詳細

福祉のまちづくり施設整備助成事業 ページID:655340420 更新日:2025年4月1日 障害者、高齢者、乳幼児をお連れの方すべての人が安全、快適に店舗等を利用できるよう、スロープやエレベーターなどの整備を行う場合にその費用の一部を助成します。 墨田区福祉のまちづくり施設整備助成金のご案内(PDF:99KB) 対象者 (1)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者 (2)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人及び一般財団法人 (3)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定する公益社団法人及び公益財団法人 (4)医療法に規定する医療法人 (5)社会福祉法に規定する社会福祉法人 (6)特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人 (7)建物の区分所有等に関する法律に規定する管理を行うための団体又は管理組合法人 (8)個人 (9)その他、区長が特に必要と認める者 ※次の場合は対象になりません。 ・住民税(法人にあたっては法人住民税)を滞納している方 ・墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団関係者 ・既に助成金の交付を受けている方で、前回から5年間が経過していない場合 対象施設 医療等施設、集会施設、宿泊施設、事務所、運動施設、公衆浴場、飲食店、工業施設、共同住宅等の内、「墨田区福祉のまちづくり施設整備助成金交付要綱」別表1、別表2、別表3に掲げる施設 墨田区福祉のまちづくり施設整備助成金交付要綱 別表1、別表2、別表3(PDF:5KB) 対象事業 東京都福祉のまちづくり条例施行規則に定める基準に合った整備をする次の事業が対象です。 (1)手すり及びスロープ(出入口に係るものを除く。)を整備する事業 (2)出入口を整備する事業 (3)便所内を整備する事業 (4)エレベーターを整備する事業 (5)対象施設を整備する事業のうち、構造、その敷地の地形、形状その他の事情により、東京都福祉のまちづくり条例施行規則で定める整備をすることが困難な事業であって、高齢者、障害者等の利用増進に資すると区長が認める事業 ※個人宅のバリアフリー整備等の個人利用を目的とする事業、単なる老朽化による改修を行う事業、墨田区の同種助成金の対象となった事業は対象外です。 ※東京都福祉のまちづくり条例施行規則は東京都福祉局のホームページをご覧ください。 東京

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/tiikihukusi_sonota/matizukuri/sisetuseibi.html

最終確認日: 2026/4/6

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