岩泉町奨学資金に関する条例施行規則
市区町村かんたん
岩泉町が学生にお金を貸す奨学資金制度の詳しいルールです。高校生は月2万円まで、大学生は月6万円までの範囲でお金を借りることができます。
制度の詳細
岩泉町奨学資金に関する条例施行規則
○岩泉町奨学資金に関する条例施行規則
昭和48年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条
この規則は、
岩泉町奨学資金に関する条例
(昭和43年岩泉町条例第11号。以下「条例」という。)
に基づき、岩泉町奨学資金
(以下「奨学資金」という。)
の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨学生選考委員会)
第2条
岩泉町奨学生選考委員会
(以下「委員会」という。)
に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3
委員長は、会議の議長となる。
4
委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第3条
委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会は、町長が招集する。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
委員は、自己の親族に係る議事に加わることができない。
(奨学資金の額)
第4条
条例第3条
の奨学資金の貸付金額は、次に掲げるとおりとする。
(1)
高等学校等に在学する者 月額 20,000円以内
(2)
大学等に在学する者 月額 60,000円以内
(貸付けの手続)
第5条
奨学資金の貸付けを受けようとする者は、毎年町長が定める期日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1)
奨学生願書
(
様式第1号
)
(2)
奨学生推薦調書
(
様式第2号
)
(3)
戸籍謄本
(4)
健康診断書
(
様式第3号
)
(5)
在学証明書
(6)
保証人に係る所得証明書
(7)
保証人の印鑑証明書
2
町長は、
前項
の規定による願書を受理したときは、奨学生出願者名簿に記載し、願書締切後速やかに委員会に諮問するものとする。
(保証人)
第6条
条例第9条
の規定による保証人は、次に掲げる者とする。
(1)
貸付けを受けようとする者の保護者
(親権を持つ者又は後見人をいう。)
1人
(2)
独立して生計を営み、奨学資金の返還について支払能力を有する者のうち、町長が適当と認める者 1人
2
保証人が、死亡その他の理由により保証人としての資格を失った場合は新たに保証人を定め、町長に届け出なければならない。
(決定通知)
第7条
町長は奨学生を決定したときは、在学学校長を経て本人に通知する。
ただし、特別の事由があるときは、直接本人に通知することができる。
(誓約書)
第8条
奨学生の決定通知を受けた者は、誓約書
(
様式第4号
)
を町長に提出しなければならない。
(貸付期間の短縮)
第9条
町長は、学業成績の状況により奨学資金の貸付期間を短縮することができる。
2
奨学生は、毎学年末に学業成績表を町長に提出しなければならない。
(返還期限)
第10条
条例第14条
の規定による奨学資金の返還期限は、次に定めるとおりとする。
(1)
奨学資金の貸付総額が750,000円以下の場合 6年以内
(2)
奨学資金の貸付総額が750,001円以上1,500,000円以下の場合 8年以内
(3)
奨学資金の貸付総額が1,500,001円以上2,000,000円以下の場合 10年以内
(4)
奨学資金の貸付総額が2,000,001円以上2,500,000円以下の場合 12年以内
(5)
奨学資金の貸付総額が2,500,001円以上3,000,000円以下の場合 14年以内
(6)
奨学資金の貸付総額が3,000,001円以上4,000,000円以下の場合 16年以内
(7)
奨学資金の貸付総額が4,000,001円以上の場合 18年以内
2
奨学生の期間が、正規の修業年限に達しない者の返還期限は、
前項
の規定にかかわらず奨学生であつた期間の2倍の範囲内で、町長の定める期限とする。
(借用証書等の様式)
第11条
条例第11条
及び
第16条
の規定に基づく提出書類は、次に掲げるところによる。
(1)
借用証書
(
様式第5号
)
(2)
岩泉町奨学資金返還計画書
(
様式第6号
)
(3)
岩泉町奨学資金返還猶予願
(
様式第7号
)
(届出)
第12条
奨学生は、奨学資金の貸付けを受けることを辞退しようとするときは、岩泉町奨学資金貸付辞退届
(
様式第8号
)
を町長に提出しなければならない。
2
奨学生は、
次の各号
のいずれかに該当するときは、直ちに異動届
(
様式第9号
)
を町長に提出しなければならない。
(1)
転学したとき。
(2)
休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(3)
復学したとき。
(4)
本人又は保証人の身分、住所、その他重要な事項に異動があつたとき。
(5)
修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
3
奨学生が
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.iwaizumi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/c147RG00000303.html最終確認日: 2026/4/12