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甲府市移住支援金交付事業について

市区町村甲府市ふつう交付額は要件により異なる

東京圏から甲府市に移住して就業または起業した方に対して、移住支援金を交付します。交付対象者は移住前に東京23区内に通算5年以上在住または通勤していた方で、就職、テレワーク、起業、関係人口のいずれかの要件を満たす必要があります。申請期限は令和9年1月15日までです。

制度の詳細

甲府市移住支援金交付事業について 甲府市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住し、かつ、就業または起業した方に対して、甲府市移住支援金を交付します。 申請期限は令和9年1月15日(金曜日)までとなります。 補助金の交付を受ける方は、申請前に必ず申込みフォームから事前受付をしてください。 ※予算の上限に達した場合、申請期限(令和9年1月15日)以前に受付を終了する場合があります。 お申し込みは こちら から 甲府市移住支援金交付事業(PDF:619KB) 交付対象者 甲府市移住支援金の交付対象者は、「移住等に関する要件」を満たし、かつ「就職に関する要件」、「テレワークに関する要件」、「起業に関する要件」又は「関係人口に関する要件」のいずれかを満たす方となります。 1.移住等に関する要件 次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)のすべてに該当すること (ア)移住前に関する要件 次に掲げる1~2のすべてに該当すること 甲府市へ 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上 、「東京23区内に在住」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)」していたこと。 ※ただし、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、 通学期間も本事業の移住前の対象期間とすることができる。 甲府市へ 転入する直前に、連続して1年以上、 「東京23区内に在住」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤」をしていたこと。 ※ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する3か月前までを当該1年間の起算点とすることができる。 東京圏とは 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 条件不利地域とは 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、越生町、小川町、 川島町、吉見町、鳩山町 【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、銚子市、東庄町、 九十九里町、長南町、大多喜町、御

申請・手続き

必要書類
  • 事前受付申込みフォーム
  • 移住を証明する書類

出典・公式ページ

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kikaku-somu/ijuushienkin.html

最終確認日: 2026/4/5

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