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日本脳炎予防接種において積極的な勧奨差し控えにより接種できなかった方へ

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平成19年4月1日以前に生まれた人で、昔の積極的勧奨差し控えにより日本脳炎ワクチンを接種できなかった人は、20歳未満の間に残りの回数を特例として接種できます。

制度の詳細

日本脳炎予防接種において積極的な勧奨差し控えにより接種できなかった方へ ページID1001916 更新日 2025年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 日本脳炎予防接種は、副反応の問題があり、積極的な勧奨を差し控えていましたが、現在、予防接種を再開しております。 平成19年4月1日生まれまでの方 で、積極的な勧奨差し控えにより接種機会を逃した方が 20歳未満までの間 、残りの回数分を特例措置として、接種可能になります。 予防接種をご希望の方で予防接種予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳をお持ちになり、保健センターで交付の手続きをお願いします。(予防接種予診票の交付手続きの際は、事前に保健センターまでご連絡ください。) 予防接種予診票(特例措置分)をお持ちの方は、医療機関へ予約し接種してください。 関連情報 日本脳炎ワクチン接種に関するQ&A(厚生労働省) (外部リンク) 日本脳炎Q&A第5版(NIID国立感染症研究所) (外部リンク) 日本脳炎発生状況(NIID国立感染症研究所) (外部リンク) このページに関する お問い合わせ 健康福祉部健康推進課(保健センター) 〒480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字中切254 電話番号:0587-93-8300 ファクス番号:0587-93-6700 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.fuso.lg.jp/kenkou/1001896/1001900/1001916.html

最終確認日: 2026/4/12

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