治療用補装具(コルセット等)を作ったとき
市区町村かんたん
医師が治療のために必要と診断した補装具(コルセット、弱視用メガネなど)の作成費用について、福祉医療費の払戻し手続きができます。国民健康保険加入者と他の健康保険加入者で手続きが異なります。
制度の詳細
治療用補装具(コルセット等)を作ったとき
コンテンツ番号:3650
更新日:
2024年08月01日
治療のために補装具(コルセット等)を作りました。医療費助成を受けるにはどのような手続きをすればよいですか。
医師が治療するために必要と診断した補装具(コルセットや弱視用メガネ等)が医療費助成の対象となります。
それ以外の眼鏡、補聴器、松葉杖、義肢等といった日常生活や職業上の必要性によるものは医療費助成の対象外です。
加入している健康保険が大仙市の国民健康保険または後期高齢者医療の場合
次の書類を持参し、本庁保険年金課または各支所市民サービス課で福祉医療費の払戻しの手続きをしてください。
領収書(補装具の作成業者が発行したもの)
マル福受給者の医療保険の資格情報を確認できるもの
振込先口座情報がわかるもの(通帳など)
マル福カード
医師の作成指示書
加入している健康保険が上記以外の場合
最初に、加入している健康保険で療養費の給付申請の手続きをして、「支給決定通知書」をもらってください。その後に、次の書類を持参し、本庁保険年金課または各支所市民サービス課で福祉医療費の払戻しの手続きをしてください。
領収書(補装具の作成業者が発行したもの)の写し
マル福受給者の医療保険の資格情報を確認できるもの
振込先口座情報がわかるもの(通帳など)
マル福カード
医師の作成指示書の写し
支給決定通知書(加入している健康保険から交付されるもの)
このページの現在位置
暮らし・手続き
国民健康保険・介護保険
健康・福祉・医療
医療費助成
組織
市民部
保険年金課
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.daisen.lg.jp/archive/p20241129161733最終確認日: 2026/4/12