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風水害・火災等による廃棄物処理手数料の減免制度があります

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台風や火災などの災害で被害を受けた家庭のために、ごみ処理にかかるお金の一部を減らす制度です。被災状況を確認してもらえば、ごみの処理費用が減免されます。

制度の詳細

本文 風水害・火災等による廃棄物処理手数料の減免制度があります 記事ID:0001257 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 本市では、風水害・火災等の災害にあわれた市内の一般家庭を対象に、ごみ処理手数料の減免制度を設けております。減免を受けるためには、下記の手続きを行い、減免の適用を受ける必要があります。 減免申請の手続き 減免を受けるためには、鳥栖市環境課へ指定様式の「一般廃棄物処理手数料減免申請書」及び鳥栖市総務課などが発行する「り災証明書」の提出が必要となります。 指定様式:「一般廃棄物処理手数料減免申請書」 [Wordファイル/30KB] 申請対象者 鳥栖市内で風水害・火災等の被害を受けられた方のうち、下記(1)(2)のいずれかの方 (1)鳥栖市総務課などから「り災証明書」の発行を受けた方 (2)鳥栖市環境課の職員による、被災状況の確認を受けられた方(職員による現地確認、被災者からの被災状況を撮影した写真等のメールでの確認) 減免が決定するまでの流れ 鳥栖市環境課へ必要書類を提出し、審査が通りますと「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」を発行いたします。 この通知書の発行日以降から、リサイクルプラザへのごみの搬入が可能となります。 リサイクルプラザ 住所:佐賀県三養基郡みやき町大字簑原4372番地 電話番号:0942-81-8153 地図: http://www.3r-manabi.com/ <外部リンク> 受入れができるもの 台風で飛来したもの トタン、波板 など 台風の被害を受けたもの トタン、波板、家具類、木枝など ※木枝は施設の破砕処理機の能力上、搬入基準に切ってからの搬入となります。 幹の太さが【0cm~7cm】の場合、長さ【100cm以下】 幹の太さが【7cm~40cm】の場合、長さ【50cm以下】 幹の太さが【40cmより大きい】場合、搬入できません 火災にあった家屋内のもの 木製建具・家具、ふすま、障子、畳、じゅうたん、布団、衣類、食器、小型家電、燃え残りの木材 受入れができないもの 生ごみ 解体工事から発生した廃棄物(事業活動が伴っているため、産業廃棄物に該当します。) 建築廃材、建築設備、工事を伴うもの 市で処理できないもの(エアコン(室外機含む)、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、建設資材、タイヤ、エンジンオイル、灯油、石・砂、農薬 等) 燃えがら その他、市が受入れできないと判断したもの ※通常、ブロック、瓦、スレート、トタンの受け入れを制限していますが、災害時は搬入の制限をしつつ受け入れを行います。 申請場所 鳥栖市環境課(鳥栖市役所1階東側) 手続きに必要なもの 印鑑 本人確認ができるもの(免許書等) 鳥栖市総務課などが発行する「り災証明書(原本)」 一般廃棄物処理手数料減免申請書 ごみの搬入について 被災したごみ(災害ごみ)の搬入は、申請者が原則行うこととなっています。(レンタカー等の使用は可能) ご自身で搬入できない場合、鳥栖市環境課(電話:0942-85-3561) 搬入する際の注意事項 あらかじめ鳥栖市環境課(電話:0942-85-3561)へ搬入日をご連絡ください。 搬入際しては、施設作業員が立会いますので、指示に従ってください。 燃えるごみ、燃えないごみ(われもの・金物)、粗大ごみ等に分別して搬入してください。※分別が不十分な場合、搬入・荷卸しはできません。 その他ご不明点がございましたら、鳥栖市環境課(電話:0942-85-3561)へご相談ください。 このページに関するお問い合わせ先 環境課 環境推進係 〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地 Tel:0942-85-3561 Fax:0942-83-3310 メールでのお問い合わせ 皆さまのご意見を お聞かせください お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。 お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか? 充分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/17/1257.html

最終確認日: 2026/4/10

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