脱退一時金(やさしい日本語)
市区町村日本年金機構ふつう払った保険料に基づいて計算(全額ではなく一部)
日本の年金から脱退して、日本以外に住む外国籍者が受け取る脱退一時金。払った保険料に基づいて計算され、申請は日本転出後2年以内。
制度の詳細
本文
脱退一時金(やさしい日本語)
ページID:0015410
更新日:2026年3月18日更新
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日本の 年金を やめて、日本じゃないところに 住むとき、脱退一時金(お金)が もらえます。
脱退一時金は、今まで 年金を 払っていた間の お金で 決めます。払ったお金は、ぜんぶ もらえません。
そのあと、日本の 年金は、もらえません。
年を とってから、日本の 年金を もらいたい人は、脱退一時金の 申し込みを しないでください。
もらえる人
次の 1~7 ぜんぶに 当てはまる人
日本の 国籍じゃ ありません。
国民年金や 厚生年金の 保険料を 6か月以上 払いました。
日本の 年金に 入っていた期間〈お金を 払った期間〉が 9年11か月以内です。
市役所に 転出届を 出しました。日本に 住んでいる登録が なくなりました。
国民年金や 厚生年金を やめる手続が 終わりました。
年金を もらったことが ありません。
日本に 住んでいる登録が なくなってから 2年以内です。
申し込み
日本に 住んでいる登録が なくなってから 2年以内に 申し込みの紙を 日本年金機構に 送ります。
English, 中文, 한국어, Português, Español, Bahasa Indonesia, Tagalog, ภาษาไทย, Tiếng Việt, မြန်မာဘာသာစကား, ភាសាខ្មែរ, Русский, नेपाली भाषा, Монгол
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日本(にほん)を はなれるときに もらうことが できる お金(かね)/脱退一時金(だったいいちじきん)
<外部リンク>
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【Japan Pension Service】 Lump-sum Withdrawal Payments
<外部リンク>
わからない人は、日本年金機構に 相談してください。
問い合わせ
日本年金機構
電話 0570-05-1165
このページに関するお問い合わせ先
市役所1階
市民生活課
協働推進係
〒296-8601
千葉県鴨川市横渚1450 1階
Tel:04-7093-7822
Fax:04-7093-4145
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<外部リンク>
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 日本年金機構
- 電話番号
- 0570-05-1165
出典・公式ページ
https://www.city.kamogawa.lg.jp/soshiki/9/15410.html最終確認日: 2026/4/9