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(認可外保育施設等)幼児教育・保育の無償化給付の請求方法について

市区町村武蔵野市ふつう月額37,000円(3~5歳児)、月額42,000円(0~2歳児の住民税非課税世帯)

認可外保育施設等を利用する3歳以上児童と住民税非課税世帯の0~2歳児が対象の無償化給付です。保護者が施設に保育料を支払い、後日市から償還払いされます。月額37,000円(0~2歳児の非課税世帯は42,000円)が上限です。

制度の詳細

(認可外保育施設等)幼児教育・保育の無償化給付の請求方法について ページ番号1025286 更新日 2024年12月9日 印刷 大きな文字で印刷 認可外保育施設等を利用されているかたへの無償化給付(施設等利用費)は、武蔵野市では保護者への償還払いになります。保護者は利用施設に保育料を支払い、後日、市から保護者へ無償化給付(施設等利用費)が助成されます。別途、請求手続きが必要です。 施設等利用費の対象となるかた 武蔵野市から「保育の必要性の認定」を受けた 3歳児クラスから5歳児クラスの児童 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童 認可保育施設や企業主導型保育事業に在籍している場合、認可外保育施設等の施設等利用費は対象にはなりません。 施設等利用費の対象となる施設・事業 認可外保育施設(東京都認証保育所、ベビーホテル、認可外の事業所内保育、ベビーシッター等) 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 施設等利用費の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、認可外保育施設指導監督基準を満たした施設になります。 武蔵野市内の対象施設は以下のリンクからご覧ください。 武蔵野市外の施設については施設所在地の区市町村のホームページ等をご確認ください。 【武蔵野市内】無償化対象施設一覧 施設等利用費の助成限度額 年齢区分 月額上限額 3歳児クラスから5歳児クラス 月額37,000円まで 0歳児クラスから2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ) 月額42,000円まで 施設等利用費の対象は利用料(保育料)となり、日用品、行事参加費、食材料費、通園送迎費等の費用は対象外です。 複数の施設や事業を利用している場合でも、助成額は合計で月額3.7万円(0歳クラス~2歳児クラスの住民税非課税世帯の場合は月額4.2万円)までとなります。 月の途中で認定期間が開始・終了する場合や市区町村間の転出入の場合、月額上限額は日割り計算となります。 施設等利用費の請求方法 施設等利用費の支払いは年4回(2月、5月、8月、11月)を予定しています。申請書兼請求書は、「保育の必要性の認定」が確認できたかたに郵送します。 必要書類 (1)武蔵野市施設等利用費申請書兼請求書 (2)領収証(利用施設で発行されるもの) (3)武蔵野市特定子ども・子育て支援提供証明書(利用施設

申請・手続き

必要書類
  • 武蔵野市施設等利用費申請書兼請求書
  • 領収証(利用施設で発行されるもの)
  • 武蔵野市特定子ども・子育て支援提供証明書

出典・公式ページ

https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/hoikuen_yochien_kodomoen/ninkagai_hoikushisetsu/1025286.html

最終確認日: 2026/4/6

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