結核医療費公費負担制度
市区町村患者居住地を管轄する保健所ふつう一般治療:医療費の95%を公費負担(自己負担5%)。入院勧告による入院治療:医療費の全額(一部を除く)を公費負担、ただし所得に応じて自己負担あり(市民税所得割額合計年額56万4千円を超える場合は月額2万円)
結核で治療を受けられている方の医療費を公費で負担する制度です。一般治療の場合は医療費の95%が公費負担されます。入院勧告を受けた場合は医療費の全額(一部除く)が公費負担されます。
制度の詳細
結核医療費公費負担制度
結核で治療を受けられている方の医療負担と安心して適切な医療が受けられるため、医療費を公費で負担する制度が2種類設けられています。(結核指定医療機関でなければ給付は受けられません)
結核医療費の公費負担制度は、外国人の方も受けることが出来ます。患者居住地を管轄する保健所が、公費負担制度の申請窓口です。
一般治療の方
根拠法
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2
一般患者に対する公費負担は、感染症法第37条の2に基づき、6ヶ月を超えない期間で、結核医療に必要な費用の一部が公費で負担されます。
自己負担額
対象となる医療費の5%
申請するときに提出していただく書類
1.
結核医療費公費負担申請書(PDF:249KB)
、
結核医療費公費負担申請書(ワード:90KB)
2.エックス線写真(電子媒体またはフィルム)※申請前3ヶ月以内のもの。ただし継続申請時は、前回申請時のものと最新のもの
医療費公費負担申請書記入方法(PDF:573KB)
医療費公費負担申請書記入要領(PDF:312KB)
【参考】「日本結核病学会病型分類」(PDF:1,255KB)
その他
結核専門の医師等で構成する診査協議会が申請内容を審査します。
承認された場合、
公費負担の承認開始日は、保健所が申請書を受理した日(郵送の場合は消印日)から
となりますので、ご注意下さい。
治療期間が6か月を超える時には、継続申請が必要となります。
感染防止のため、勧告による入院治療が必要な方
根拠法
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条
感染症法第19条・20条に基づき、入院勧告を受けた患者に対する公費負担は、感染症法第37条により、入院勧告(措置)を受けてから症状が消失し、勧告が解除されるまでの期間で、結核医療に必要な経費の全額(一部を除く)について負担されます。
自己負担額
本人および同一生計の家族の所得額に応じ、医療費の一部を負担して頂く場合があります。(年の市民税所得割額の合計額が年額56万4千円を超える方は月額自己負担が2万円となります。
申請するときに提出していただく書類
1.
結核患者医療費公費負担申請書(PDF:249KB)
、
結核患者医療費公費負担申請書(ワード:90KB)
2.エックス線写真(電子媒体またはフィルム)※申請
申請・手続き
- 必要書類
- 結核医療費公費負担申請書
- エックス線写真(電子媒体またはフィルム、申請前3ヶ月以内のもの)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 患者居住地を管轄する保健所
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/hokenjo/hoyobo-kan/kenko/kenko/ryuko/kekkaku/kouhihutan.html最終確認日: 2026/4/6