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板倉町空き家除却補助金

市区町村かんたん

町内の空き家を取り壊す場合、その費用の2分の1(上限20万円)を補助します。昭和56年5月31日以前に建てられた空き家で、今後居住予定のない一戸建て住宅が対象です。

制度の詳細

トップページ > 安全・安心 > 空家等対策 > 板倉町空き家除却補助金 板倉町空き家除却補助金 更新日:2026年3月25日 令和8年4月1日から町内における空き家による地域の環境保全や安全の確保を図り、安全で安心なまちづくりに寄与することを目的に、空き家を除却するかた に対し、補助金の交付を開始します。 補助の対象 補助対象 空き家 下記の1から4までの条件に全て当てはまる空き家 町内に所在する居住の用に供されていた一戸建ての専用住宅もしくは併用住宅 今後も居住の予定のないもの 昭和56年5月31日以前に建築されたもの 建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けたもの 補助対象者(申請者) 補助対象空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に所有者として記載されている個人 所有者が複数いる場合は、代表者1名 所有者が死亡している場合は、その者の法定相続人 ただし、下記の1から4までのいずれかに該当する場合は補助を受けることができません。 申請者に町税などの滞納がある場合 申請者が暴力団及び暴力団員もしくはそれらの者と関係を有する場合 過去に板倉町空き家除却補助金の交付を受けたことがある場合 補助対象の空き家が複数人の共有及び相続財産である場合で、共有者または法定相続人全員の同意が得られない場合 (注釈)上記4において、やむを得ない事情により全員からの同意が得られない場合でも、申請者から空き家の除却に係る誓約書(様式第4号)の提出があれば補助対象者となります。 補助対象 工事 下記の全てに該当する工事 補助対象の空き家の全てを除却する工事 解体工事を施工することができる建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた事業者が行う工事 本補助金の交付決定を受けた後に契約する工事 本補助金の交付決定を受けた年度内に終了する工事 補助対象 経費 補助金交付の対象となる経費は、補助対象工事に要する費用となります。 ただし、下記の1から3までのいずれかに該当する場合は補助を受けることができません。 空き家の一部のみを除却する工事 家屋以外のもの(門扉や塀、浄化槽など)を除却する工事 公共事業による移転等の補償対象となっている空き家を除却する工事 補助金額 補助対象経費の2分の1以内の金額(上限は20万円) ただし、補助金の額に千円未満の端数がある場合は、端数金額を切り捨てた金額となります。 補助金申請の流れ 1 事前相談 本補助金の交付申請前に総務課安全安心係にご相談ください。 2 交付 申請 下記の書類の提出してください。 板倉町空き家除却補助金交付申請書(様式第1号) 空き家の位置図及び現況写真 補助対象空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、現年度の固定資産評価証明書の写しなど) 暴力団排除に関する誓約書並びに承諾書(様式第2号) 下記の書類については、該当する場合のみ提出が必要です。 共有に係る空き家の場合は、補助対象空き家の共有者全員の空き家の除却に係る同意書(様式第3号。以下「同意書」と表記) 遺産分割前の共有遺産に係る空き家の場合は、補助対象空き家の相続人全員の同意書 補助対象空き家の所有者から当該空き家の除却について同意を得た者が申請者である場合は、同意書及び公的機関が発行する顔写真付きの本人証明書の写し 当該空き家の所有者の相続人から同意を得た者が申請者である場合は、同意書及び戸籍謄本及び公的機関が発行する顔写真付きの本人証明書の写し (注釈)補助対象空き家の共有者全員または相続人全員からやむを得ない事情により同意を得られない場合、空き家の除却に係る誓約書(様式第4号)を同意書の代わりとすることが可能です。 3 交付決定 板倉町で現地調査を行い、内容を精査します。その後、申請者に対し、板倉町空き家除却補助金交付(不交付)決定通知書にて通知します。 4 工事契約 交付決定通知書を受領した後、工事契約を締結し、工事着手をしてください。 5 工事完了報告 空き家の除却工事完了日から1か月以内または交付決定年度の1月末日のいずれか早い日までに、下記の書類を提出してください。 板倉町空き家除却補助金工事完了報告書(様式第10号) 補助対象工事の請負契約書の写し 補助対象工事に要する費用に係る領収書などの写し 補助対象工事の着手前と完了後の写真 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理表(E票)の写し 建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届の写し 補助対象工事が建設リサイクル法第9条第1項に該当する解体工事である場合は、同法第10条第1項による届出を行ったことを証

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s002000/d002010/20260317140319.html

最終確認日: 2026/4/12

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