真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金
市区町村湯河原町ふつう1件につき2万円
湯河原町民が真鶴聖苑で火葬する際に1件につき2万円を補助。熱海市火葬場被災に伴う特例制度。
制度の詳細
本文
真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金
ページID:0027146
更新日:2026年3月26日更新
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真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金交付制度の終了について
真鶴聖苑で火葬に付された場合の補助金制度につきまして、熱海市火葬場が令和8年4月1日から再開されることに伴い、令和8年3月31日に真鶴聖苑で火葬される方までで終了いたします。
湯河原町に居住し湯河原町に住民登録がある方がお亡くなりになり令和8年3月31日までに真鶴聖苑で火葬を行った場合で、葬儀を主として執り行った方として真鶴聖苑の使用許可申請をした方からの申請期限は、
令和8年10月末まで
となりますので、お早めに役場環境課でお手続きをお願いします。
真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金交付制度
真鶴聖苑で火葬に付された場合の補助金制度について
令和6年8月末の台風10号の影響により熱海市火葬場が被災し、令和6年8月31日から真鶴聖苑で熱海市民の火葬の受け入れを行っていますが、真鶴聖苑での火葬件数が増加し、火葬の予約が取りにくいなどご利用者様にご不便をおかけしてしまう場合が出てきているものと認識しております。
このような状況を踏まえ、熱海市火葬場の被災により真鶴聖苑で熱海市民の火葬の受け入れを開始した令和6年8月31日から熱海市民の受け入れが終了するまでの間、湯河原町に居住し湯河原町に住民登録がある方がお亡くなりになり真鶴聖苑で火葬を行った場合、火葬1件につき20,000円を補助いたします。
申請者
湯河原町に居住し住民登録がある方の葬祭を主として執り行った方として真鶴聖苑の使用許可申請をした方
申請方法
(1)令和7年10月31日以前に火葬を執り行っている場合
役場環境課から真鶴聖苑使用申請をした方に申請書類を同封したご案内を順次郵送します。返信用封筒に必要書類を同封の上、ご返送ください。
(2)令和7年11月1日以降に火葬を執り行う場合
火葬を執り行った後に役場環境課へ申請をしてください。
必要な物
(1)申請者本人であることを確認できる書類(運転免許証など)の写し
(2)通帳など振込先が確認できる書類
申請期限
真鶴聖苑での熱海市民の受け入れ終了後、6か月以内に申請してください。
ご不明な点などありましたら、環境課保全係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
環境課
保全係
〒259-0392
神奈川県足柄下郡湯河原町中央二丁目2番地1
Tel:0465-63-2111(内線552)
Fax:0465-64-1401
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
- 必要書類
- 本人確認書類の写し
- 通帳など振込先確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 環境課保全係
- 電話番号
- 0465-63-2111(内線552)
出典・公式ページ
https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/soshiki/7/27146.html最終確認日: 2026/4/12