国民健康保険 医療費が高額になったとき
市区町村嵐山町ふつう自己負担限度額を超えた分(限度額は年齢・所得により異なる)
嵐山町国民健康保険の高額療養費制度です。医療費の自己負担が高額になった場合、超過分が支給されます。年齢や所得により限度額が異なります。
制度の詳細
国民健康保険 医療費が高額になったとき | 嵐山町(らんざんまち)ホームページ
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国民健康保険 医療費が高額になったとき
[公開日:
2023年5月10日
]
[更新日:
2024年2月7日
]
ID:198
同じ月内の医療費の自己負担が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分は
「高額療養費」
として支給されます。
自己負担限度額は、年齢や所得に応じて決められています。
70歳未満の方の高額療養費
70歳未満の方の自己負担限度額
70歳未満の国民健康保険加入者の医療機関等受診時の自己負担限度額は下記のとおりです。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分
3回目まで
4回目以降※
所得901万円超(ア)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
所得600万円超901万円以下(イ)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
所得210万円超600万円以下(ウ)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
所得210万円以下(エ)
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯(オ)
35,400円
24,600円
※過去12ヶ月以内に、同一世帯で3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
窓口での支払いを自己負担限度額までにするには
「限度額適用認定証」
※を提示することで、外来・入院とも医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。入院等で医療費が高額になりそうな場合は、あらかじめ申請してください。
また、限度額適用認定証を提示できなかった場合には、後日高額療養費として支給されます。
「マイナ保険証」を利用すれば、下記のような事前の手続きが必要なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
「限度額認定証」※
の
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.ranzan.saitama.jp/0000000198.html最終確認日: 2026/4/12