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ひとり親家庭等の医療費助成

市区町村千代田区ふつう健康保険適用後の医療費負担割合3割のうち2割が助成対象(自己負担限度額あり)

ひとり親家庭の子どもの医療費の一部を助成する制度です。対象の子どもが病院を受診するときに、医療費の一部が免除または軽くなります。所得制限があります。

制度の詳細

ひとり親家庭等の医療費助成 対象者(申請条件) 次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(児童が一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)を養育している方 父母が離婚した(事実婚の解消を含む)児童 父または母が死亡した児童 父または母が生死不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父または母が重度の障害を有する児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父母が不明な児童(棄児等) (注意) 生活保護を受給しているとき、児童が児童福祉施設に入所しているときなどは対象外となります。 所得制限限度額 申請者および扶養義務者等の所得が下表の所得制限限度額以上である場合は助成されません。 扶養親族数ごとの所得制限限度額一覧 扶養親族数 申請者 配偶者・扶養義務者および孤児等の養育者 0人 208万円 236万円 1人 246万円 274万円 2人 284万円 312万円 (注意) 扶養親族数が上記よりも多い場合は、1人につき38万円を加算した額となります。 その他控除等の金額が加算されます。 助成方法 対象者に「ひとり親医療証」を交付します。契約医療機関では、窓口でひとり親医療証とマイナ保険証または資格確認書を提示し、医療費の給付を受けることができます。健康保険適用外の健康診断、予防接種、文書料、差額ベッド代、薬の容器代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費、入院時の食事代等については、助成の対象になりません。 助成割合 1.申請者または扶養義務者等が住民税を課税されている方(医療証の表示が「一部・食」の方) 健康保険適用後の医療費負担割合3割のうち2割が助成対象となり、1割が自己負担となります(自己負担額には以下の限度額があります。自己負担限度額を超過した場合は、千代田区に申請をすることで、後日還付を受けることができます)。 自己負担限度額 外来 月額上限 18,000円 年間上限 144,000円 入院 月額上限 57,600円(多数回該当 44,400円) 世帯合算 月額上限 57,600円(多数回該当 44,400円) (注

申請・手続き

必要書類
  • ひとり親医療証
  • マイナ保険証または資格確認書

出典・公式ページ

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kosodate/hitorioya/teate/hitorioya-i.html

最終確認日: 2026/4/5

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