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国保被保険者への高額療養費の支給

市区町村かんたん

国民健康保険に加入している人が、1か月間に払った医療費が自己負担の限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。年齢や所得に応じて限度額が変わります。

制度の詳細

国保被保険者への高額療養費の支給 ページ番号1000717 更新日 令和7年8月8日 印刷 大きな文字で印刷 桐生市の国保に加入しているみなさんが医療機関等に支払った1か月の医療費が自己負担額を超えたとき、その超えた分が高額療養費として支給されます。 支給の対象となった人には、診療を受けた月の約2か月後に、通知のはがきを送付します。通知が届いたらお手続きをお願いいたします。 自己負担限度額 自己負担限度額は、年齢や所得区分に応じて変わります。 70歳未満の方の自己負担限度額と計算方法 70歳未満の方の場合、同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関へ支払った自己負担金額が下記の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。 70歳未満の自己負担限度額一覧 所得区分 限度額認定証の適用区分 基準 自己負担限度額 上位所得者 ア 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円+(医療費-842,000円×1%) (4回目以降140,100円) イ 基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+(医療費-558,000円×1%) (4回目以降93,000円) 一般 ウ 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+(医療費-267,000円×1%) (4回目以降44,400円) エ 基礎控除後の所得が210万円以下の課税世帯 57,600円 (4回目以降44,400円) 非課税 オ 住民税非課税世帯 35,400円 (4回目以降24,600円) 一部負担金21,000円以上が複数ある場合(世帯合算) 複数の受診や同じ世帯の人の受診について、それぞれ支払った自己負担額が21,000円以上のものを1か月単位で合算することができます。その合計額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分の金額を支給します。 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額と計算方法 外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、入院および同じ世帯の70歳から74歳の人の自己負担額を合算して外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。 注:70歳から74歳の人は、病院の区別や、医科・歯科等の区別なく自己負担額を合算して計算します。 自己負担限度額一覧 所得区分(注1) 負担割合 (窓口負担) 外来 (個人単位) 外来+入院 (世帯単位) 現役並み3 (課税所得690万円以上) 3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降、140,100円) 同左 現役並み2 (課税所得380万円以上690万円未満) 3割 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降、93,000円) 同左 現役並み1 (課税所得145万円以上380万円未満) 3割 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降、44,400円) 同左 一般 2割 18,000円 (年間限度額144,000円)(注2) 57,600円 (4回目以降、44,400円) 低所得者2 2割 8,000円 24,600円 低所得者1 2割 8,000円 15,000円 注1:解雇や会社が倒産して職を失った方に対する国保税の軽減の適用を受ける人が同一世帯にいる場合、所得区分が変更になることがあります。 注2:8月から7月までの自己負担額の合計が144,000円を越えた場合適用になります。適用になった場合通知を送りますので、通知を受取後にお手続きをお願いします。 所得区分の基準 一般:現役並み所得者と低所得2、1以外の人。 低所得2:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の人。 低所得1:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の人で、その世帯の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人。 75歳になる月の自己負担限度額 75歳になる月の自己負担限度額は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。 高額療養費の支給が年4回以上あるとき(多数該当) 過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が変わります。 上記の各表の自己負担限度額欄に記載されている、4回目以降の金額をご参照ください。 (70歳から74歳の世帯のうち、低所得者1、低所得者2の区分の方は、4回目以降の自己負担額の変更はありません。) なお、同一県内の住所異動で世帯の継続性が保たれている場合は、高額療養費の多数該当が通算されます。 高額療養費計算の注意点 診療月ごとに計算します。 病院ごとに計算します。 同じ病院でも、外来・入院・歯科は別々に計算します。 差額ベッド代など、保険がきかな

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/kenpo/kyufu/1000717.html

最終確認日: 2026/4/12

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