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令和8年度秋田市生活支援サービス等補助金交付団体の募集について(通所B)

市区町村秋田市ふつう記載なし

秋田市では、高齢者が参加するミニデイサービス(通いの場)を運営する団体に補助金を交付します。地域住民やボランティア団体が、要支援認定者などが定期的に通える場を作る際に、市の補助金で運営できます。

制度の詳細

令和8年度秋田市生活支援サービス等補助金交付団体の募集について(通所B) ページ番号1050348 更新日 令和8年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 住民主体のミニデイサービスの運営に補助金を交付します 秋田市では、要支援認定を受けたかたなどが定期的に通い、心身の健康維持に取り組むことができる場を探しています。 「最近あまり外出していないな...」、「これまではできていたことが最近できなくなってきた」という状態から要介護になってしまう前に、あなたが定期的に通う場、あなたが作りたい通いの場、市の補助金を活用して運営してみませんか? 1 補助対象事業 住民が主体となり、要支援者などが参加するミニデイサービスを運営する事業で、介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスBに該当する事業。 ミニデイサービスとは 地域の皆さんが運営する定期的な通いの場です。 趣味活動、会食、お茶飲み、軽体操、レクリエーション、創作活動など活動内容は問いません。 ただし、利用者の状態改善や維持につながる体操や運動を取り入れる必要があります。 2 補助対象者 次のいずれかに該当する団体が対象です。 (1) 地域住民主体で構成される団体(ボランティア団体、町内会、婦人会など) (2) 地区社会福祉協議会 (3)ボランティア団体 (4) 特定非営利活動法人 (5)前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体 以下の場合は対象外となります (1) 活動の拠点が秋田市外にある場合 (2) 宗教的または政治的な目的を有している場合 (3) 申請時直近3か月の間に複数回の活動実績がない、または活動の実施体制が整備されておらず、地域における継続的な活動が見込まれない場合 3 交付要件 (1)   介護保険法施行規則第140条の62の3第2項に規定する基準(参考:「別添1_守っていただくこと」)を満たしていること。 (2)   補助対象事業の実施に係る連絡責任者がいること。 (3)   利用者が5名以上であること。 (4)   地域包括支援センターなどが行う介護予防ケアマネジメントに基づき支援を受ける要支援者または事業対象者(基本チェックリストに該当するかた)が1名以上参加していること。 (5)   利用者の居住範囲が特定の町内会に限定されないよう努めること。 (6)   補助対象事業の実施日が月2

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/koreishafukushi/1050348.html

最終確認日: 2026/4/5