住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
市区町村旭市ふつう固定資産税2分の1減額(長期優良住宅は3分の2)、最大120㎡分
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の耐震改修工事(50万円超)に対して、翌年度の固定資産税の2分の1(最大120㎡分)を1年間減額します。長期優良住宅認定では3分の2減額されます。
制度の詳細
本文
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
更新日:2026年4月1日更新
ページ番号:0002591
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昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、令和13年3月31日までに建築基準法に基づく現行の建築基準に適合する改修工事(1戸当たり工事費50万円を超えるもの)を施工した場合において、原則として改修後3ヶ月以内に申告された方に限り、120平方メートル分までを限度として翌年度の固定資産税の2分の1を減額します。長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額します。
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)を減額します。
通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は、改修工事が完了した年の翌年度と翌々年度(2年度分)を減額します。
※長期優良住宅は翌年度3分の2、翌々年度2分の1
適用範囲
減額の適用となるのは1戸当たり120平方メートル相当分までです。
床面積
減額率
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの
税額の2分の1
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの
120平方メートル分の税額の2分の1
申告方法
申告に必要な書類
旭市税条例附則第10条の3第7項の規定による書類
耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/128KB]
現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(増改築等工事証明書)※1
耐震改修に要した費用の領収書
長期優良住宅の認定通知書(千葉県土整備部住宅課で発行)※2
申告期限
改修後3ヶ月以内
提出先
旭市役所税務課
※1 証明書の発行主体は、建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築事務所に所属する建築士、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関です。
実際に証明発行業務を行っているかどうか、また手数料の額については事前に証明発行機関に御確認ください。
※2 長期優良住宅に設定されている場合。
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ
税務課
資産税班
旭市ニの2132(本庁舎1階)
Tel:0479-62-5323
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
- 耐震基準適合証明書(増改築等工事証明書)
- 耐震改修に要した費用の領収書
- 長期優良住宅認定通知書(該当する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課資産税班
- 電話番号
- 0479-62-5323
出典・公式ページ
https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/6/2591.html最終確認日: 2026/4/10