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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

市区町村旭市ふつう固定資産税2分の1減額(長期優良住宅は3分の2)、最大120㎡分

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の耐震改修工事(50万円超)に対して、翌年度の固定資産税の2分の1(最大120㎡分)を1年間減額します。長期優良住宅認定では3分の2減額されます。

制度の詳細

本文 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置 更新日:2026年4月1日更新 ページ番号:0002591 印刷ページ表示 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、令和13年3月31日までに建築基準法に基づく現行の建築基準に適合する改修工事(1戸当たり工事費50万円を超えるもの)を施工した場合において、原則として改修後3ヶ月以内に申告された方に限り、120平方メートル分までを限度として翌年度の固定資産税の2分の1を減額します。長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額します。 減額期間 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)を減額します。 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は、改修工事が完了した年の翌年度と翌々年度(2年度分)を減額します。 ※長期優良住宅は翌年度3分の2、翌々年度2分の1 適用範囲 減額の適用となるのは1戸当たり120平方メートル相当分までです。 床面積 減額率 1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの 税額の2分の1 1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの 120平方メートル分の税額の2分の1 申告方法 申告に必要な書類 旭市税条例附則第10条の3第7項の規定による書類 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/128KB] 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(増改築等工事証明書)※1 耐震改修に要した費用の領収書 長期優良住宅の認定通知書(千葉県土整備部住宅課で発行)※2 申告期限 改修後3ヶ月以内 提出先 旭市役所税務課 ※1 証明書の発行主体は、建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築事務所に所属する建築士、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関です。 実際に証明発行業務を行っているかどうか、また手数料の額については事前に証明発行機関に御確認ください。 ※2 長期優良住宅に設定されている場合。 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ 税務課 資産税班 旭市ニの2132(本庁舎1階) Tel:0479-62-5323 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
  • 耐震基準適合証明書(増改築等工事証明書)
  • 耐震改修に要した費用の領収書
  • 長期優良住宅認定通知書(該当する場合)

問い合わせ先

担当窓口
税務課資産税班
電話番号
0479-62-5323

出典・公式ページ

https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/6/2591.html

最終確認日: 2026/4/10

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