被爆身体障害者福祉手当
市区町村広島市ふつう月額19,620円(令和8年4月現在)
原子爆弾の傷害作用による身体障害者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級~3級に該当する方、または著しい熱傷瘢痕・外傷瘢痕がある被爆者の方に支給されます。月額19,620円が支給されます。申請には診断書や被爆者健康手帳などが必要です。
制度の詳細
被爆身体障害者福祉手当
ページ番号1022292
更新日
2026年4月1日
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原子爆弾の傷害作用の影響による、身体障害者の方で、次のいずれかに該当する被爆者の方に支給されます。
原子爆弾の傷害作用の影響による身体障害者の方で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級~3級に該当する方
原子爆弾の傷害作用の影響による著しい熱傷瘢痕(はんこん)若しくは外傷瘢痕が頭部、顔面部等にある方
支給額
月額 19,620円(令和8年4月現在)
※ 手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。
必要書類等
申請書・診断書は、以下からダウンロードできます。下記「窓口」にあります。
被爆身体障害者福祉手当支給申請書 ※令和8年4月から様式を変更しています。
申請書 (Word 85.0KB)
申請書 (PDF 527.3KB)
診断書(身体障害者用又は瘢痕用)
※診断書は、かかりつけの病院、医院、診療所で証明を受けてください。
診断書は、申請される月の前月1日以降に作成されたものに限ります。
診断書に添付資料がある場合は、全て提出してください。
身体障害者用 (PDF 88.8KB)
瘢痕用 (PDF 86.9KB)
被爆者健康手帳
振込先普通預金口座が確認できるもの
申請時の確認書類
申請時の確認書類 (PDF 303.5KB)
申請
窓口
健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
次のリンクをご覧ください。
各出張所・連絡所所在地一覧表
各区厚生部地域支えあい課所在地一覧表 (PDF 58.7KB)
郵送
上記「必要書類等」の1.2.5.を同封し、以下<送付先>へ郵送してください。
郵便物が以下送付先に届いた日が受理日(書類に不備が無い場合)となります。
※電子メールでの申請は、受け付けておりません。
<送付先>
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局 原爆被害対策部 援護課援護係
根拠規程
広島市原子爆弾被爆者援護要綱
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申請・手続き
- 必要書類
- 被爆身体障害者福祉手当支給申請書
- 診断書(身体障害者用又は瘢痕用)
- 被爆者健康手帳
- 振込先普通預金口座が確認できるもの
- 申請時の確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1003066/1027966/1022292.html最終確認日: 2026/4/6