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産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減について

市区町村高松市国保・高齢者医療課かんたん単胎出産の場合は出産予定月の前月から翌々月までの4か月相当分の所得割額と均等割額、多胎出産の場合は出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月相当分の所得割額と均等割額を免除

出産前後4か月(多胎は6か月)の間、国民健康保険料の所得割額と均等割額が免除される制度です。令和5年11月1日以降に出産された高松市の被保険者が対象です。

制度の詳細

産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減について 更新日:2025年8月25日 国民健康保険被保険者の産前産後期間の保険料のうち、所得割額と均等割額が免除されます。 リーフレットはこちら(PDF:594KB) 1.対象となる方 令和5年11月1日以降に出産された高松市国民健康保険被保険者の方 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産、及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。 2.免除内容 ・単胎出産の場合、出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月までの4か月相当分の所得割額と均等割額 ・双子などの多胎出産の場合、出産予定月(又は出産月)の3か月前から翌々月までの6か月相当分の所得割額と均等割額 ただし、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけが対象となります。 また、保険料が減額された場合、払い過ぎになった保険料は還付されます。 ※届出をしても、保険料額が変わらない場合があります。国民健康保険料には賦課限度額が設けられており、一定額以上の保険料額が賦課されない仕組みとなっております。賦課限度額に達している世帯において、当制度による軽減を適用してもなお、賦課限度額に達している場合は、保険料額は変更されませんのでご了承ください。 3.受付期間 出産予定日の6か月前から届出ができます。 出産後の受付も可能です。 ※高松市国民健康保険の出産育児一時金の支給により出産の事実が確認できる場合、職権にて出産される被保険者の保険料を減額する場合があります。ただし、確認に時間がかかりますので、窓口又は郵送にて届出をお願いします。 4.届出に必要な書類 ・母子健康手帳などの出産(予定)日や単・多胎妊娠が確認できるもの ・届出される方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証など) ・委任状(別世帯の方が届出される場合のみ) 受付は高松市役所1階10番窓口のほか、各総合センターでも行っております。 郵送でのお手続きも可能です。 5.郵送での届出方法 以下の書類を国保・高齢者医療課までお送りください。 (1)産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書 こちらからダウンロードし、必要事項をご記入ください。 国民健康保険料軽減届出書(PDF:111KB) 国民健康保険料軽減届出書記入例(PDF:205KB) 世帯主と出産する方のマイナンバーが分からない場合は省略してもかまいません。 (2)母子健康手帳など、出産(予定)日、単・多胎妊娠が確認できる書類のコピー ・産前の方・・・(高松市の母子健康手帳の場合)表紙と1ページ目と4ページ目 ・産後の方・・・(高松市の母子健康手帳の場合)表紙と1ページ目と14ページ目 ・死産・流産の方・・・(高松市の母子健康手帳の場合)表紙と1ページ目と14ページ目又は死産証書や死胎火葬許可証など妊娠した方及び死産があった日が分かる書類 ※高松市以外が発行する母子健康手帳の場合、ページ番号等が異なることがありますので、ご注意ください。 ※多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳のそれぞれのページをコピーしてください。 母子健康手帳の提出箇所(高松市の場合)(PDF:279KB) (3)届出される方の本人確認書類のコピー マイナンバーカード、運転免許証など ※提出内容の確認のため連絡させていただく場合や、必要書類の不備や確認事項の連絡がつかない場合は書類一式を返却する場合があります。 送付先 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 国保・高齢者医療課 国保資格賦課係 6.よくある質問 Q1.保険料をすでに納付している場合、産前産後期間の保険料は戻ってきますか? A1.保険料が減額された場合、払い過ぎになった保険料は還付されます。ただし、過去に未納となっている保険料がある場合には、その未納になっている保険料に充当されることがあります。 Q2.届出後、いつから保険料が変更されますか? A2.軽減適用となり保険料が変更となる場合は、届出書提出の当月又は翌月中旬頃に保険料の変更決定通知書を送付します。変更後の納入通知書がお手元に届くまでは変更前の金額でお支払いください。納付済みの保険料が減額された場合、保険料は還付されます。 Q3.免除対象期間の途中に社会保険の扶養に入った場合、再度、届出が必要になりますか? A3.産前産後期間に係る国民健康保険軽減届出書の再度の提出は必要ありませんが、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。脱退手続きをもとに保険料を再計算し、保険料の変更決定通知書をお送りします。 Q4.出産前に届出をしました。出産予定月と実際の出産月が異なった場合、再度、届出が必要になりますか? A4.出産予定月と実際の出産月が異なっても、原則減額内容の変更は行わず、届出の必要もありません。ただし

申請・手続き

必要書類
  • 母子健康手帳など出産予定日や単・多胎妊娠が確認できるもの
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(別世帯の方が届出する場合のみ)
  • 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書(郵送の場合)

問い合わせ先

担当窓口
高松市役所1階10番窓口、各総合センター、または郵送

出典・公式ページ

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/nenkin/kokuho/hokenryo/sanzensango2023.html

最終確認日: 2026/4/20

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