子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)
市区町村東大和市子育て支援課かんたん保険診療の自己負担分を助成
東大和市に住む18歳までの子どもの医療費の自己負担分を助成します。所得制限はなく、健康保険に加入していれば申請できます。医療証を提示することで医療機関の窓口での負担が減ります。
制度の詳細
子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)
ページ番号1003197
更新日
2026年3月30日
印刷
大きな文字で印刷
対象となる方
助成の内容
申請手続き
年度更新
利用方法
届出について
再交付手続き
対象となる方
東大和市内に住所を有し、健康保険に加入している高校生年代まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方が対象です。所得制限はありません。
義務教育就学前(6歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の子どもには、マル乳医療証を発行します。
義務教育就学期(6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間)の子どもには、マル子医療証を発行します。
高等学校の就学期(15歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間)の子どもには、マル青医療証を発行します。
※対象となる方が高校在学中か否かを問いません。
※次のいずれかに該当する子どもは、対象となりません。
健康保険への加入状況が確認できない
生活保護を受けている
里親及び小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている
児童福祉施設等に措置入所している
自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成」または「心身障害者(児)医療費助成」の医療証を持っている
このページの先頭へ戻る
助成の内容
保険診療の自己負担分を助成します。
助成対象外となるもの
各種健康保険の適用とならないもの
(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院室料差額など)
入院時の食事療養費標準負担額
保育園や幼稚園などの管理下での傷病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の災害共済給付制度対象の場合
健康保険組合などから支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費
交通事故など第三者行為による診療にかかる医療費
その他公費による医療費の助成が受けられる場合
このページの先頭へ戻る
申請手続き
窓口または郵送にてお手続きください。
必要な書類がすべて揃っていなくても、申請することができます。
窓口は、市役所1階7番子育て支援課です。郵送の場合、子育て支援課に到着した日が申請日となります。
原則として申請した日が資格開始日となります。
ただし、出生・転入日から起算して30日以内に申請した場合には、出生・転入日が資格開始日と
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険証
- 身分証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市役所1階7番子育て支援課
出典・公式ページ
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1003193/1003197.html最終確認日: 2026/4/6