西郷村空き家改修・除却等支援事業補助金
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制度の詳細
西郷村空き家改修・除却等支援事業補助金
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更新日:2025年09月10日
空き家の改修・除却等を支援します。
西郷村内の空き家の利活用を促進し、地域の活性化を図るとともに、空き家の除却を促進し、村民の生活環境の保全を図ることを目的に、空き家を活用もしくは除却しようとする方に対し、工事費用の一部を補助する制度です。※主に県外移住者・子育て世帯・新婚世帯の方への支援制度になります。
※現在申請多数のため、予算の都合上、補助金の交付ができない場合がございます。(令和7年8月8日現在)
空き家の改修等
〇補助対象者
県外移住者・子育て世帯・新婚世帯・既空き家居住者(3ヶ月以上居住の実態が無かった戸建て住宅に既に居住している者)
〇補助対象事業
自ら居住するために必要となる空き家の改修、ハウスクリーニング、残置物
処分及び庭木の剪定等を行う事業
〇補助額
1 改修
補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大150万円
2 ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等
補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大30万円
(既空き家居住者は対象外)
3 地域活性化加算額
次に定める地域活性化要件を満たす場合、要件毎に定められた
額を加算する。ただし、加算額の上限額は 60 万円 とする。
ア 空き家バンクの活用に関する要件
・空き家バンクに登録された空き家の場合 20 万円
イ 年齢や世帯構成に関する要件
・村外からの転入の場合(上限20万円)
一人につき5万円、18歳以下(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間)の就労していない子ども(補助金申請時において妊娠中の子も含む。)の場合一人につき10万円
ウ 就業や雇用の促進に係る施策との連携に関する要件
・移住者が村内に本店がある事業所に就労する場合 20万円
エ 地産地消の推進及び地場産業の活性化に関する要件
・村内の事業者が改修する場合 20万円
オ 改修後の住宅の用に供する部分の床面積が住生活基本計画(全国計画)において定める「一般型誘導居住面積水準(※1)」を満たす場合 20万円
※1:住生活基本計画(全国計画)で定められた算定式に基づくものとする。
空き家の除却等
〇補助対象者
県外移住者・子育て世帯・新婚世帯
〇補助対象事業
自ら居住するために必要となる、購入等した敷地に存する空き家等の解体、残置物処分
及び庭木の剪定等を行う事業
〇補助額
解体・残置物処分・庭木の剪定等
補助対象経費の2分の1以内かつ最大80万円
申請方法
企画政策課まで相談、申請してください。
交付申請書類 (Wordファイル: 31.7KB)
西郷村空き家改修・除却等支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 249.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:企画政策課
電話番号:0248-25-2943
ファックス番号:0248-25-2689
お問い合わせはこちら:
相談窓口
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/sumai/5324.html最終確認日: 2026/4/12