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西郷村空き家改修・除却等支援事業補助金

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制度の詳細

西郷村空き家改修・除却等支援事業補助金 Tweet 更新日:2025年09月10日 空き家の改修・除却等を支援します。 西郷村内の空き家の利活用を促進し、地域の活性化を図るとともに、空き家の除却を促進し、村民の生活環境の保全を図ることを目的に、空き家を活用もしくは除却しようとする方に対し、工事費用の一部を補助する制度です。※主に県外移住者・子育て世帯・新婚世帯の方への支援制度になります。 ※現在申請多数のため、予算の都合上、補助金の交付ができない場合がございます。(令和7年8月8日現在) 空き家の改修等 〇補助対象者 県外移住者・子育て世帯・新婚世帯・既空き家居住者(3ヶ月以上居住の実態が無かった戸建て住宅に既に居住している者) 〇補助対象事業 自ら居住するために必要となる空き家の改修、ハウスクリーニング、残置物 処分及び庭木の剪定等を行う事業 〇補助額 1 改修 補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大150万円 2 ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等 補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大30万円 (既空き家居住者は対象外) 3 地域活性化加算額 次に定める地域活性化要件を満たす場合、要件毎に定められた 額を加算する。ただし、加算額の上限額は 60 万円 とする。 ア 空き家バンクの活用に関する要件 ・空き家バンクに登録された空き家の場合 20 万円 イ 年齢や世帯構成に関する要件 ・村外からの転入の場合(上限20万円) 一人につき5万円、18歳以下(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間)の就労していない子ども(補助金申請時において妊娠中の子も含む。)の場合一人につき10万円 ウ 就業や雇用の促進に係る施策との連携に関する要件 ・移住者が村内に本店がある事業所に就労する場合 20万円 エ 地産地消の推進及び地場産業の活性化に関する要件 ・村内の事業者が改修する場合 20万円 オ 改修後の住宅の用に供する部分の床面積が住生活基本計画(全国計画)において定める「一般型誘導居住面積水準(※1)」を満たす場合 20万円 ※1:住生活基本計画(全国計画)で定められた算定式に基づくものとする。 空き家の除却等 〇補助対象者 県外移住者・子育て世帯・新婚世帯 〇補助対象事業 自ら居住するために必要となる、購入等した敷地に存する空き家等の解体、残置物処分 及び庭木の剪定等を行う事業 〇補助額 解体・残置物処分・庭木の剪定等 補助対象経費の2分の1以内かつ最大80万円 申請方法 企画政策課まで相談、申請してください。 交付申請書類 (Wordファイル: 31.7KB) 西郷村空き家改修・除却等支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 249.7KB) この記事に関するお問い合わせ先 担当課:企画政策課 電話番号:0248-25-2943 ファックス番号:0248-25-2689 お問い合わせはこちら: 相談窓口 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/sumai/5324.html

最終確認日: 2026/4/12

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