児童手当現況届に関するよくあるご質問
市区町村松山市かんたん
児童手当現況届は毎年6月1日時点の状況を確認し、6月分以降の手当を受け続ける要件を審査するもの。令和4年度から原則提出不要だが、離婚協議中や配偶者からの暴力避難中など特定の状況にある方は提出が必要。提出期限は6月末で、遅れると支払が遅れることがある。
制度の詳細
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児童手当現況届に関するよくあるご質問
更新日:2025年8月15日
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現況届とはなんですか?
現況届とは、受給者の方が毎年6月1日の状況(児童の監督や保護、生計同一関係等)を届出いただき、6月分以降の手当を受ける要件を満たしているかを審査するためのものです。
提出期限は6月末です。提出がない場合、6月分以降の手当が差し止めとなります。また、提出期限に遅れると支払が遅れる場合があります。
現況届が届きません。
令和4年度の現況届から原則提出が不要となりましたので、現況届を送付していません。ただし、引き続き提出が必要な方は、6月に現況届を送付していますので、6月末の期限までに提出をお願いします。
現況届が必要な人はどんな人ですか?
令和4年度の現況届から、住民基本台帳等で現況が確認できる方は原則現況届の提出は不要になりましたが、下記に該当する方は提出が必要です。
令和7年5月分から引き続き6月分以降の手当を受給する方のうち、
(1)離婚協議中で配偶者と別居の方
(2)配偶者からの暴力のため避難しており、住民票の住所地が松山市と異なる方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親である方
(5)算定対象の子(18歳年度末~22歳年度末)が、学生以外(無職または就労中)の方
(6)その他、状況を確認する必要があると市が判断した方
現況届を提出しないと6月の手当が受け取れないのでしょうか?
児童手当は、年6回、偶数月に支払いがあります。4月(2,3月分)、6月(4,5月分)、8月(6,7月分)、10月(8,9月分)、12月(10,11月分)、2月(12,1月分)
現況届は、8月以降(6月分以降)の手当を受給できるかどうか審査するものです。
そのため、不備書類があるなど支給を差し止めている方を除いて、8月に手当の支給があります。現況届の提出がない場合、継続して支給できるかどうかの審査ができないため8月以降(6月分以降)の手当を差し止めます。
提出期限を過ぎてしまった場合はどうしたらいいですか?
提出期限を過ぎても、ただちに受給資格がなくなるわけではありません。
ただし、現況届は6月分以降の手当を引き続き受給できるかを審査するもので、提出時期によっては、振込が遅れる場合がありますので、できるだけ早めにご提出ください。
また
申請・手続き
- 必要書類
- 現況届
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/gennkyouQA.html最終確認日: 2026/4/5