重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)
市区町村杉並区ふつう用具の種類により基準額が設定されている(例:電気式たん吸引器100,000円、視覚障害者用拡大読書器250,000円)
在宅の重度障害者(児)を対象に、日常生活用具の給付・貸与を行う制度です。介護保険対象者は介護保険が優先されます。令和8年4月から給付内容が変更されました。
制度の詳細
現在位置:
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ページID : 8076
更新日 : 2026年4月1日
重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)
目次
在宅の重度障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付および貸与を行っています。
ただし、介護保険対象者の方は介護保険サービスが優先適応となります。
令和8年4月以降の給付内容変更点
令和8年4月1日から、日常生活用具の給付について以下のとおり変更します。
No.3 介護・訓練支援用具に「送風装置付パッド」を追加しました。
No.20 電気式たん吸引器の基準額を100,000円に引き上げました。
No.33 視覚障害者用拡大読書器の基準額を250,000円に引き上げました。
No.34 視覚障害者用時計の耐用年数を5年に引き下げました。
No.3「特殊マット」、No.10「入浴補助用具」、No.12「頭部保護帽」、No.38「人口喉頭」、No.52「屋内移動設備」について障害の部位等及び程度、給付の条件を変更しました。
特殊便器、訓練椅子、T字状・棒状のつえの給付は廃止になりました。
詳しくは「日常生活用具給付・貸与品目一覧」をご覧ください。
令和7年10月以降の給付内容変更点
令和7年10月1日から、日常生活用具の給付項目について以下のとおり追加します。
No.29 情報・通信支援用具の給付について
あしらせが給付対象として追加されました。本体のみの給付となり、利用にかかる基本プランの料金は給付の対象外となります。
令和7年4月以降の給付内容変更点
令和7年4月1日から、日常生活用具の給付について4点変更します。
障害児に対する所得制限の撤廃
令和7年4月1日から、18歳未満の児童の日常生活用具に対する所得制限は撤廃されました。
No.28 携帯用会話補助装置(アプリケーションソフト)の給付について
アプリケーションソフトが給付対象として追加されました。
No.53 屋内移動設備の給付について
2本支柱型のレールが給付対象として追加されまし
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/8076.html最終確認日: 2026/4/6