助成金にゃんナビ

重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)

市区町村杉並区ふつう用具の種類により基準額が設定されている(例:電気式たん吸引器100,000円、視覚障害者用拡大読書器250,000円)

在宅の重度障害者(児)を対象に、日常生活用具の給付・貸与を行う制度です。介護保険対象者は介護保険が優先されます。令和8年4月から給付内容が変更されました。

制度の詳細

現在位置: 杉並区公式ホームページ > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者生活支援サイト のーまらいふ杉並 > 日常生活の支援 > 補装具・日常生活用具 > 重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業) シェアする ポスト 印刷 ここから本文です。 ページID : 8076 更新日 : 2026年4月1日 重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業) 目次 在宅の重度障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付および貸与を行っています。 ただし、介護保険対象者の方は介護保険サービスが優先適応となります。 令和8年4月以降の給付内容変更点 令和8年4月1日から、日常生活用具の給付について以下のとおり変更します。 No.3 介護・訓練支援用具に「送風装置付パッド」を追加しました。 No.20 電気式たん吸引器の基準額を100,000円に引き上げました。 No.33 視覚障害者用拡大読書器の基準額を250,000円に引き上げました。 No.34 視覚障害者用時計の耐用年数を5年に引き下げました。 No.3「特殊マット」、No.10「入浴補助用具」、No.12「頭部保護帽」、No.38「人口喉頭」、No.52「屋内移動設備」について障害の部位等及び程度、給付の条件を変更しました。 特殊便器、訓練椅子、T字状・棒状のつえの給付は廃止になりました。 詳しくは「日常生活用具給付・貸与品目一覧」をご覧ください。 令和7年10月以降の給付内容変更点 令和7年10月1日から、日常生活用具の給付項目について以下のとおり追加します。 No.29 情報・通信支援用具の給付について あしらせが給付対象として追加されました。本体のみの給付となり、利用にかかる基本プランの料金は給付の対象外となります。 令和7年4月以降の給付内容変更点 令和7年4月1日から、日常生活用具の給付について4点変更します。 障害児に対する所得制限の撤廃 令和7年4月1日から、18歳未満の児童の日常生活用具に対する所得制限は撤廃されました。 No.28 携帯用会話補助装置(アプリケーションソフト)の給付について アプリケーションソフトが給付対象として追加されました。 No.53 屋内移動設備の給付について 2本支柱型のレールが給付対象として追加されまし

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/8076.html

最終確認日: 2026/4/6

重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)(杉並区) | 助成金にゃんナビ