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令和8年度木造戸建て住宅性能向上改修等補助金についてのお知らせ

市区町村太宰府市専門家推奨耐震改修工事費の50%(上限60万円)+省エネ改修工事費の25%(上限15万円)=上限75万円

昭和56年5月31日以前に建築の木造戸建て住宅の耐震改修と省エネ改修を支援します。上限75万円の補助金。事前相談必須。

制度の詳細

本文 令和8年度木造戸建て住宅性能向上改修等補助金についてのお知らせ ページID:0003512 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 今後、いつ起こるかわからない大地震に備えた木造戸建て住宅の耐震改修に関する補助金制度をご紹介します。 申請の際は工事内容の詳細を確認しますので、必ず事前に 都市計画課 までお問い合わせください。 交付決定前に契約、工事着手した場合やすでに完了している場合は対象外なので注意してください。 申請の流れ 交付手続きフロー [PDFファイル/92KB] 1.申請受付期間 ※国の予算決定を経て4月中旬頃から受付開始を予定しております。 詳細が決まり次第、本ページにて改めてご案内いたします。 2.対象住宅 (以下のすべてに該当する必要があります) 昭和56年5月31日以前に建築または着工した市内の木造戸建て住宅 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定されたもの 本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと 3.対象者 (以下のすべてに該当する必要があります) 1月末までに補助金交付に必要なすべての書類を提出できること 本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと 住宅の所有者であること(居住者が申請する場合は承諾書の提出が必要) ※所有者がお亡くなりの場合は、住宅の所有者が申請者に変更されたことが分かる登記事項証明書を年度内に提出すること 市税等を滞納していないこと 暴力団関係者でないこと 等 4.対象工事 A.性能向上改修工事(耐震改修工事と省エネ改修工事を同時に行う工事) 性能向上改修工事と は、 耐震改修工事 と 省エネ改修工事 を同時に行う工事のことを指します。 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体または1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計 省エネ改修工事 住宅の省エネルギー改修工事 (例)複層ガラスへの交換、二重サッシの設置、外壁、屋根、天井への断熱材の設置、LED照明、節水型トイレ、高効率給湯器の設置 等 原則、耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う必要がありますが、工事内容によって耐震改修工事のみでよい場合があります。詳しくはお問い合わせください。 B.建替え等に伴う除却(解体)工事 耐震診断の結果、木造住宅の上部構造評点が1.0未満のものを建替え等に伴い除却(解体)する工事は以下のとおりです。 建替え・住替え 自分が居住するために木造住宅を除却(解体)し、地震に対する安全性が確保された住宅を建築、賃借等により確保すること 空き家の相続 相続または遺贈により取得した空き家である木造住宅を除却(解体)すること 空き家の相続等に伴う場合においては、相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の翌年3月までに行うことが条件です。 移住者による空き家の購入 自分が居住する住宅を新築するため、空き家を購入し、この空き家である木造住宅を除却(解体)すること 5.補助金額 A.性能向上改修工事 耐震改修工事と省エネ改修工事を合わせて上限75万円 耐震改修工事費の50% (上限60万円) 省エネ改修工事費の25% (上限15万円) 補助金の計算例 耐震改修工事費200万円、省エネ改修工事費40万円の合計240万円(税込み)の場合 補助金額:(耐)200万円×50% = 100万円 → 60万円(上限) (省)40万円×25%   = 10万円 (合計)70万円 個人負担: 240万円 - 70万円 = 140万円 B.建替え等に伴う除却(解体)工事 除却(解体)工事費の23% 上限30万円 6.申請に必要な書類 必要書類 必要書類 [PDFファイル/491KB] 補助金様式 太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金様式 7.耐震診断 当市では耐震診断を行っていません。 お知り合いの業者に相談していただくか、以下にお問い合わせください。以下で耐震診断をする場合の費用は3000円~6000円程度です。 一般財団法人福岡県建築住宅センター <外部リンク> 電話番号:092-781-5169 一般社団法人福岡県住宅リフォーム協会 <外部リンク> 電話番号:0120-782-783(092-621-7038) 一般社団法人福岡市耐震推進協議会 <外部リンク> 電話番号:092-861-9810 なお、耐震診断は、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、地震に対する建築物の安全性を評価したものに限ります。 8.耐震改修事業者のご紹介 福岡県では、木造戸建て住宅

申請・手続き

必要書類
  • 耐震診断報告書
  • 耐震設計書
  • 交付手続きフロー書類

問い合わせ先

担当窓口
都市計画課

出典・公式ページ

https://www.city.dazaifu.lg.jp/soshiki/20/3512.html

最終確認日: 2026/4/9

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