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心身障害者(児)医療費の助成(マル障・東京都の制度)

市区町村東京都足立区ふつう保険診療の自己負担額の一部を助成(具体的な金額は記載なし)

東京都足立区の重度心身障害者を対象とした医療費助成制度。身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の所得制限基準以下の方が、保険診療の自己負担額の一部を助成されます。マル障受給者証を医療機関に提示するか、領収書を添付して払い戻し請求できます。

制度の詳細

心身障害者(児)医療費の助成(マル障・東京都の制度) 制 度 重度の心身障がいのある方が病院、診療所、調剤薬局などで保険診療を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療費の自己負担額の一部を東京都が助成します。 対象者 足立区内に住所があり、以下のいずれかの手帳に該当する所得制限基準額以下の方 身体障害者手帳1・2級(内部障がい者は3級まで) 愛の手帳1・2度 精神障害者保健福祉手帳1級 対象除外 次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。 65歳以上になってはじめて上記対象者に該当することになった方 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方はお問合せください) 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方 等 医療保険未加入の方 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方 保険の自己負担のない施設に入所している方 助成内容 保険診療(診療・投薬・補装具・施術・訪問看護)にかかる医療費の自己負担額の一部を助成します。 ※入院時の食費は自己負担になります。 助成方法 マル障を取り扱う病院などで受診するときは、医療保険の資格が確認できるものと一緒に マル障 受 給者証を窓口に提示してください (現物給付)。 ※マイナ保険証を利用する場合でも、マル障受給者証(紙)は引き続き窓口に提示が必要です。マイナンバーカードへの紐付けは現在準備中です。 以下の場合は医療保険の自己負担分などを一度窓口に支払い、後日払い戻し請求をしてください(現金給付)。 都外医療機関やマル障を取り扱わない病院などで診療を受ける場合 治療用装具など全額自己負担した場合 : 保険給付の手続きを行った後に、1.領収書、2.意見書または診断書、3.支給決定通知書(原則原本)を添付して申請してください。足立区の国民健康保険、後期高齢者医療に加入の場合は3.の支給決定通知書は省略できます。 都外の国民健康保険、都外の後期高齢者医療保険、都外の国民健康保険組合の加入者の場合 : 現物給付ができないため、医療保険の自己負担分を支払い、後日、領収書を添付して払い戻し請求をしてください。保険者より高額療養費が支給される場合は支給決定通知書の添付も必要です。 所得制限 所得に

申請・手続き

必要書類
  • 医療保険の資格が確認できるもの
  • マル障受給者証
  • 領収書(払い戻し請求時)
  • 意見書または診断書(治療用装具など全額自己負担時)
  • 支給決定通知書(一部の場合)

出典・公式ページ

https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/201307.html

最終確認日: 2026/4/6