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障がい者等に対する軽自動車税の減免について

市区町村地方自治体(市町村)ふつう軽自動車税の減免(全額または一部)

障がい者手帳を持つ方が所有・運転する軽自動車について、軽自動車税の減免制度です。身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が対象となり、運転形態や障がいの等級に応じて減免が認められます。

制度の詳細

障がい者等に対する軽自動車税の減免について ページ番号1004276 更新日 令和8年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 障がい者手帳等の交付を受けた方に対する減免について 減免可能な台数 普通自動車・軽自動車・バイクなどを含めて、 障がい者の方1人について1台 です。 名義人と納税義務者 障がい者ご本人が所有者(納税義務者)の 軽自動車(自家用)などに限ります。 ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方と生計を同じくする方が所有者(納税義務者)でも対象となります。 運転の形態 「本人運転」 身体障がい者または戦傷病者の方本人が運転するもの 注意 知的障がい者と精神障がい者の「本人運転」は、減免になりません。 「家族運転」 障がい者の方の通学・通院・通所・生業のために継続的に、生計を同じくする方が運転するもの 注意 別居の場合は、扶養関係にあることが条件となります。 「介護者運転」 障がい者のみで構成される世帯で、常時介護するものが運転するもののうち、市長が必要と認めるもの 運転の頻度 家族運転の場合は月1回以上、介護者運転の場合は週3回以上、障がい者のために運転することが要件となります。(複数の病院などが証明する通院頻度の合計が、要件を満たしていれば該当します。) 減免の対象となる方 身体障がい者手帳の交付を受けている方 障がいの区分 本人運転の場合 家族運転・介護者運転の場合 視覚障がい 1~4級 1~4級 聴覚障がい 2~3級 2~3級 平衡機能障がい 3級 3級 音声機能障がい 3級(喉頭摘出者に限る) 3級(喉頭摘出者に限る) 肢体不自由 上肢 1級、2級のうち両上肢に障がいがある方 1級、2級のうち両上肢に障がいがある方 肢体不自由 下肢 1~6級 1~2級、3級のうち、両下肢に障がいがある方 肢体不自由 体幹 1~3級及び5級 1~3級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢 1級、2級のうち両上肢に障がいがある方 1級、2級のうち両上肢に障がいがある方 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 移動 1~6級 1~2級、3級のうち両下肢に障がいがある方 内部機能障がい 1~3級 1~3級 療育手帳の交付を受けている方(知的障がい者) 障がいの程度が「A」の方 精神障がい者保健福祉手帳の交

申請・手続き

必要書類
  • 障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)
  • 運転免許証
  • 通院・通学等の証明書(必要に応じて)

問い合わせ先

担当窓口
各市町村の軽自動車税担当窓口

出典・公式ページ

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/zeikin/1006481/1004276.html

最終確認日: 2026/4/6