障がい者等に対する軽自動車税の減免について
市区町村地方自治体(市町村)ふつう軽自動車税の減免(全額または一部)
障がい者手帳を持つ方が所有・運転する軽自動車について、軽自動車税の減免制度です。身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が対象となり、運転形態や障がいの等級に応じて減免が認められます。
制度の詳細
障がい者等に対する軽自動車税の減免について
ページ番号1004276
更新日
令和8年4月1日
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障がい者手帳等の交付を受けた方に対する減免について
減免可能な台数
普通自動車・軽自動車・バイクなどを含めて、
障がい者の方1人について1台
です。
名義人と納税義務者
障がい者ご本人が所有者(納税義務者)の
軽自動車(自家用)などに限ります。
ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方と生計を同じくする方が所有者(納税義務者)でも対象となります。
運転の形態
「本人運転」 身体障がい者または戦傷病者の方本人が運転するもの
注意
知的障がい者と精神障がい者の「本人運転」は、減免になりません。
「家族運転」 障がい者の方の通学・通院・通所・生業のために継続的に、生計を同じくする方が運転するもの
注意
別居の場合は、扶養関係にあることが条件となります。
「介護者運転」 障がい者のみで構成される世帯で、常時介護するものが運転するもののうち、市長が必要と認めるもの
運転の頻度
家族運転の場合は月1回以上、介護者運転の場合は週3回以上、障がい者のために運転することが要件となります。(複数の病院などが証明する通院頻度の合計が、要件を満たしていれば該当します。)
減免の対象となる方
身体障がい者手帳の交付を受けている方
障がいの区分
本人運転の場合
家族運転・介護者運転の場合
視覚障がい
1~4級
1~4級
聴覚障がい
2~3級
2~3級
平衡機能障がい
3級
3級
音声機能障がい
3級(喉頭摘出者に限る)
3級(喉頭摘出者に限る)
肢体不自由
上肢
1級、2級のうち両上肢に障がいがある方
1級、2級のうち両上肢に障がいがある方
肢体不自由
下肢
1~6級
1~2級、3級のうち、両下肢に障がいがある方
肢体不自由
体幹
1~3級及び5級
1~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
上肢
1級、2級のうち両上肢に障がいがある方
1級、2級のうち両上肢に障がいがある方
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
移動
1~6級
1~2級、3級のうち両下肢に障がいがある方
内部機能障がい
1~3級
1~3級
療育手帳の交付を受けている方(知的障がい者)
障がいの程度が「A」の方
精神障がい者保健福祉手帳の交
申請・手続き
- 必要書類
- 障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)
- 運転免許証
- 通院・通学等の証明書(必要に応じて)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 各市町村の軽自動車税担当窓口
出典・公式ページ
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/zeikin/1006481/1004276.html最終確認日: 2026/4/6