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国民健康保険の高額療養費・高額介護合算療養費

市区町村かんたん

医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、その超えた分が後から支給される制度です。70歳未満と70~74歳では限度額が異なり、所得によってさらに細かく分かれています。

制度の詳細

本文 国民健康保険の高額療養費・高額介護合算療養費 ページID:0003030 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示 国民健康保険の高額療養費及び高額介護合算療養費について記載しています。 高額療養費 高額療養費の支給 同じ人が同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が、一定の限度額(自己負担限度額)を超えた場合は、その超えた分が申請によりあとから支給されます。 高額療養費の支給の対象となる場合は、診療月の3ヶ月ほど後に申請書と申請方法等についてのご案内をお送りします。 (令和5年10月から、高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました。詳しくは こちらをご覧ください。 ) 70歳未満の場合 同じ人が同じ月内に同じ医療機関(外来・入院・歯科は別)に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。 一つの世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。 70歳以上75歳未満の場合 外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。 70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合 最初に、70歳以上75歳未満の方の高額療養費の支給額を計算します。 次に、70歳以上75歳未満の方の負担限度額に、70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上)を加え、70歳未満の限度額を適用して計算します。 自己負担額の計算方法 70歳未満の方の自己負担限度額 自己負担限度額(月額) 所得区分 自己負担限度額 ア 上位所得者(901万円超) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% イ 上位所得者(600万円超901万円以下) 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ウ 一般(210万円超600万円以下) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% エ 一般(210万円以下) 57,600円 オ 住民税非課税世帯 35,400円 過去12カ月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費があったときの限度額 上位所得者(901万円超)・・・・・・・・・140,100円 上位所得者(600万円超901万円以下)・・・・93,000円 一般世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・44,400円 住民税非課税世帯・・・・・・・・・・・・・・24,600円 70歳~74歳の方の自己負担限度額 自己負担限度額(月額) 所得区分 自己負担限度額 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 現役並み所得者(※1) 3 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 2 課税所得380万円以上 167,000円+(医療費-558,000円)×1% 1 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 一般(※2) 18,000円(8月~翌年7月の年間限度額は144,000円) 57,600円 住民税非課税世帯 低所得者2 (※3) 8,000円 24,600円 住民税非課税世帯 低所得者1 (※4) 8,000円 15,000円 過去12カ月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費があったときの限度額(世帯単位) 現役並み所得者(課税所得690万円以上)・・140,100円 現役並み所得者(課税所得380万円以上)・・・93,000円 現役並み所得者(課税所得145万円以上)・・・44,400円 一般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44,400円 ※1 同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる世帯 ※2 住民税課税世帯で、同一世帯にいる70歳以上75歳未満の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合も一般になります。 ※3 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯 ※4 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯で、その世帯の各所得(収入金額から必要経費及び控除額(年金の所得は控除額を806,700円として計算した額[令和3年8月以降は、給与所得からさらに10万円を控除した額])を差し引いたときに0円となる世帯 1月1日時点で日本国内に住所を有しなかった方の自己負担限度額について 国民健康保険法施行令第29条の3第1項第5号の規定により、1月1日時点において、日本国内に住所を有しなかった被保険者(1月2日以降の海外からの転入者)の方の自己負担限度額については、非課税世帯の限度額とはせず、課税世帯の限度額を適用することとされています。 平成30年4月から高額療養費の多数回該当の通算方法が変わりました 平成30年4月の国民健康保険の制度改正により、これまで市区町村をま

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/13/3030.html

最終確認日: 2026/4/10

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