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市・県民税の減免制度(概要)

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退職や失業などで3か月以上給料がない方は、市・県民税の減免を受けられます。所得や預金の額などの条件を満たす必要があります。学生の場合も減免の対象になります。

制度の詳細

市・県民税の減免制度(概要) 更新日:2021年04月01日 対象者及び減免額 所得皆無者及び激減者 対象者 申請日時点で、 退職、失業、休職等により引き続き3か月以上無給の状態で、 下記の要件をすべて満たしている方 が対象となります。 【申請にあたっての要件】 1. 退職、失業、休職等により3か月以上無給の状態(事業を行っていた場合は休業・廃業の状態)が続いていて、申請日時点でも無給の状態であること 2. 申請日時点において、納期未到来の市・県民税があること 【減免を受ける要件】 1. 申請者の前年の合計所得金額(注1)が400万円以下 2. 申請者、申請者の配偶者及び健康保険の扶養義務者の前年の合計所得金額 (注1)の合計額が600万円以下 3. 当該年の普通所得金額(注2)と普通所得金額に含める非課税収入(注3)の合計の見込額と当該年に受給した退職手当等収入金額の合計額が、前年の普通所得金額(注2)の2分の1以下 4. 前年に受給した退職手当等収入金額が250万円以下 5. 申請者の申請日現在における預貯金の額が一定額以下 (注1)合計所得金額 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得、一時所得、 譲渡所得、分離課税に係る所得の合計額(純損失、雑損失の繰越控除前) (注2)普通所得金額 事業所得、給与所得、雑所得の合計額(純損失、雑損失の繰越控除前) (注3)当該年の普通所得金額に含める非課税収入 収入の種類と所得計算の考え方 収入の種類 所得計算の考え方 雇用保険法による失業等給付、労働者災害補償保険法による休業補償給付など、失業・休業補償として給付される法的給付金で給与的な性格を持つもの。 収入見込額を当該年の給与収入見込額と合算し、合計額を給与収入額とみなした場合における給与所得控除額を控除した額を給与所得とみなします。 遺族年金等の非課税年金、労働者災害補償保険法による傷病補償年金など障害・傷病等による法的給付金で年金的な性格をもつもの。 収入見込額を当該年の公的年金等収入見込額と合算し、合計額を公的年金等収入額とみなした場合における公的年金等控除額を控除した額を雑所得とみなします。 減免額 納期未到来分の市・県民税について、下表のとおり減免します(均等割の減免はありません)。 減免額 事由 非自発的事由による離職、 疾病・負傷による休職 その他の事由 前年合計 所得金額 当該年所得金額の見込額 前年普通所得金額の1/4を超え1/2以下 前年普通所得金額の1/4以下 前年普通所得金額の1/4を超え1/2以下 前年普通所得金額の1/4以下 150万円以下 所得割額の80% 同左の100% 所得割額の70% 同左の90% 250万円以下 所得割額の60% 同左の 80% 所得割額の50% 同左の70% 400万円以下 所得割額の30% 同左の 50% 所得割額の20% 同左の40% 学生・生徒 対象者 賦課期日(1月1日)現在、勤労学生控除の対象である学生、生徒(所得75万円以下かつ給与所得以外の所得が10万円以下)で、他の親族の健康保険の被扶養者となっていない方 減免額 納期未到来分の市・県民税について、所得割、均等割の全額を免除します。 減免の申請 減免の申請に必要な書類は下記のとおりです。 (1)減免申請書(様式は税務課に備え付けています。) (2)申請者の健康保険証 (3)次の減免の要件に該当することを証する書類 □無職・無給の原因・時期を証する書類(雇用保険受給者証、事業廃業届など) □配偶者の前年所得を証する書類(1月1日現在、加東市に住民登録がある場合 を除く) □健康保険の扶養義務者の前年所得を証する書類(1月1日現在、加東市に住民 登録がある場合を除く) □今年の収入状況が確認できる書類(源泉徴収票、給与支給明細書など) □退職手当の支給額が確認できる書類 □申請者名義のすべての預金通帳(申請日までの入出金履歴を記帳したもの) ※ご自身が減免の対象になる場合や、対象になるのかご不明の場合は、上記必要書類をご持参の上、税務課住民税係へご相談にお越しください。 留意事項 減免の取り消し 下記の場合は減免を取り消します。 減免の事由に該当しなくなった旨の申告があった場合 虚偽の申請を行った場合 確定申告等により減免の条件に該当しなくなった場合。(翌年3月15日までに確定申告等を行わなかった場合は減免を取り消します。) 減免額の変更 いったん減免の決定を受けた方が、その適用事由に該当しなくなった場合でも、他の減免要件に該当する場合は、減免の取消しを行わず、減免額の変更を行います。 この記事に関するお問い合わせ先 加東市 総務財政部 税務課 住民税係 〒673-1493 兵庫県加東市社50番

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kato.lg.jp/kurashi/zeikin/shikemmin/1457747695763.html

最終確認日: 2026/4/12

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