難病医療費助成制度(東京都)
市区町村東京都ふつう医療費助成(具体的金額は対象疾病・収入等による)
指定難病にかかっている方を対象に医療費を助成する制度です。国指定348疾病、都指定8疾病などが対象で、一定条件を満たす方が申請できます。助成開始日は申請日からさかのぼって対象になる場合があります。
制度の詳細
難病医療費助成制度(東京都)
難病医療費助成制度
国の指定難病(348疾病)、東京都の指定難病(8疾病)、特定疾患治療研究事業(4疾病)、特殊医療(人工透析を必要とする腎不全、先天性血液凝固因子欠乏症等)
上記の疾病(令和7年4月1日現在)にかかっていて一定の条件を満たしている方に対する医療費助成制度です。
対象疾病や制度・必要書類については、下記東京都保健医療局の難病ポータルサイトをご覧ください。
東京都難病ポータルサイト(新しいウィンドウで開きます)
<東京都疾病対策課コールセンター>
電話:03-5320-4004
申請時にマイナンバーを使用し、受給者本人以外の方が手続を行う場合、下記の委任状をご利用ください。
委任状(PDF:22KB)
(令和6年12月2日から)健康保険証の新規発行終了に伴う保険資格情報が確認できる書類の写しのご提出について
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、健康保険証の新規発行が終了いたしました。それに伴い、指定難病等の医療費助成に関する各種手続きの添付書類として「健康保険証の写し」を提出いただいておりましたが、提出書類が「保険資格情報が確認できる書類の写し(資格確認証やマイナポータルの「資格情報画面」を印刷したものなど)」に変更となっております。
詳しくは、以下のチラシ(東京都作成)及び東京都ホームページをご確認ください。
保険証廃止チラシ(東京都作成)(PDF:1,084KB)
東京都ホームページ「(令和6年12月2日から)健康保険証の新規発行終了に関する指定難病等の医療費助成各種手続きについて」(新しいウィンドウで開きます)
助成開始日のさかのぼり
難病医療費助成制度が変わり、助成開始時期が申請日から「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になります。
国及び都の指定難病のみ。
指定難病と診断された皆さまへ(PDF:372KB)
申請窓口
下記3カ所の窓口で申請を受け付けています。
区役所4階の池袋保健所出張窓口・池袋保健所はご申請されるかたが多く、時間帯によっては多くの待ち時間が生じております。
特に、月曜日や祝日明けの開所日及び夕方の時間帯などは、長時間お待たせする場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
休日窓口は開設しておりません。
申請窓口にご本人がいらっ
申請・手続き
- 必要書類
- 保険資格情報が確認できる書類の写し(資格確認証またはマイナポータル資格情報画面など)
- 診断書
- マイナンバーカード
- 委任状(本人以外が申請する場合)
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/489/kenko/kenko/iryojose/008802.html最終確認日: 2026/4/6