自治会施設等整備事業費補助金
市区町村舞鶴市ふつう事業費の3分の1、新築・購入7万円以内、増改築5万円以内、修繕14万円以内
自治会が実施する集会所の新築・購入・増改築・修繕事業に対し、事業費の3分の1を補助(限度額7~14万円)します。
制度の詳細
自治会施設等整備事業費補助金 | 舞鶴市 公式ホームページ
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自治会施設等整備事業費補助金
[2016年10月14日]
ID:2248
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自治会施設等整備事業費補助金について
市民が安心して暮らせる地域環境の整備及び自治会等の健全な運営を支援するため、自治会等が行う施設等の整備に要する経費について、予算の範囲内で補助します。
集会所、放送設備、防犯カメラの整備予定がある場合は、事前に市民協働推進課までご相談ください。
集会所整備事業
1.補助対象
①地域集会所を新築、又は既設の建物を地域集会所として購入するもの
【補助対象外となるもの】
土地代、整地費、既存建物の解体・撤去に係る処分費、倉庫等
②既設の地域集会所を増改築又は修繕するもの(事業費が20万円以上のもの)
例)雨漏りに対する屋根の修繕や外壁の塗装、床のフローリング化、手すりの設置、エアコンの取替など
【補助対象外となるもの】
・(手で外せる)付帯物 (例 建具の取替・張替 等)
・後付けできるもの (例 照明器具 等)
・消耗品的なもの (例 畳の取替・表替 等)
・予防的なもの (例 白アリ防除 等)
・自治会以外の寺、神社等宗教団体が所有する建物
・外構工事 (例 駐車場整備、側溝修繕 等)
※手すりの設置等のバリアフリー化は対象
③既設の地域集会所を共同利用することにより、集会所の除却を行うもの
2.補助金額
①必要な事業(工事)費の1/3 (1万円未満切り捨て)
②限度額
・新築又は購入 700万円(事業費2,100万円)
・増改築及び修繕 500万円(事業費1,500万円)
・除却 100万円(事業費 300万円)
3.注意事項
工事は補助金交付決定後に着手をしてください。事前に着手した場合は、補助金の対象となりません。
集会所整備事業補助金制度のあらまし
集会所整備事業補助金制度のあらまし(PDF形式:122.75KB)
放送施設整備事業
1.補助対象(事業費が5万円以上のもの)
①放送施設を設置するもの
②既存の放送施設を増設、修繕又は撤去するもの
【補助対象外となるもの】
・家庭内に設置されるスピーカー等の受信設備
※アンプや各家庭への引き込み線等は補助対象
2.補助金額
①必要な事業(工事)費の1/3 (千円未満切り捨て)
②限度額 50万円
3.注意事項
工事は補助金交付決定後に着手をしてください。事前に着手した場合は、補助金の対象となりません。
放送施設整備事業補助金制度のあらまし
放送施設整備事業補助金制度のあらまし (PDF形式:98.87KB)
防犯カメラ整備事業
1.補助対象(事業費が1万円以上のもの)
①防犯カメラを構成する機器を購入する
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 工事見積書
出典・公式ページ
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000002248.html最終確認日: 2026/4/12