軽自動車税の減免制度のお知らせ
市区町村富士見市ふつう軽自動車税全額減免
身体障害者などの軽自動車税減免制度。障害手帳保有者専用車が対象。
制度の詳細
軽自動車税の減免制度のお知らせ
最終更新日:2026年4月1日
申請期限
令和8年度軽自動車税減免申請の申請期限は、令和8年5月25日(月曜日)までとなります。
(納税通知書発行後から納期限の7日前までとなります。)
(注記)申請期限を過ぎた場合や納付が済んでいる場合は減免が受けられませんので、ご注意ください。
(注記)郵送申請の際は、「簡易書留」等確実に市役所に届く方法をご検討ください。
(注記)申請期間中は窓口が混み合いますので、郵送での申請にご協力をお願いします。
(注記) 郵送の場合は消印有効です。
申請窓口
富士見市役所税務課
〒354-8511
富士見市大字鶴馬1800番地の1
(注記)普通自動車の減免制度については下記へお問い合わせください。
埼玉県自動車税事務所(電話048-658-0227)
身体障がい者などの減免
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る)、戦傷病者手帳のいずれかをお持ちで、障がいの程度が一定以上のかたのために専ら使用される軽自動車などについては、軽自動車税の減免制度があります。
減免の対象となる軽自動車など
手帳をお持ちの本人が所有する軽自動車など
手帳をお持ちのかたと生計を一にするかたが所有する軽自動車など
1、2いずれかの軽自動車などで、手帳をお持ちの本人が運転するもの、もしくは生計を一にするかたが手帳をお持ちのかたのために専ら運転するものが対象になります。
手帳をお持ちのかたのみで構成される世帯のかたが所有する車を、常時介護するかたが運転する場合も対象になります。
(注記)軽自動車(原付バイク・二輪車を含む)と普通自動車をお持ちのかたは、いずれか1台が減免の対象になります。
既に普通自動車税または軽自動車税の減免を受けている方は申請できません。
(注記)自家用車に限ります。営業用車両は減免できません。
減免を受けることができる障がいの程度
身体障害者手帳
障害の区分
障害の級別
視覚
1級から3級までの各級および4級の1
聴覚
2級および3級
平衡機能
3級
音声機能または言語機能
3級(喉頭が摘出された場合に限る)
上肢不自由
1級および2級
下肢不自由
1級から6級までの各級
体幹不自由
1級から3級までの各級および5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち 上肢機能
1級および2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち 移動機能
1級から6級までの各級
心臓機能
1級および3級
じん臓機能
1級および3級
呼吸器機能
1級および3級
ぼうこうまたは直腸の機能
1級および3級
小腸の機能
1級および3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能、肝臓機能
1級から3級までの各級
(注記)障害の区分については、手帳に記載されている等級とは異なる場合があります。
療育手帳
AおよびマルA
精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る)
1級
戦傷病者手帳
障害の区分
障害の程度
視覚
特別項症から第4項症までの各項症
聴覚
特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能
特別項症から第4項症までの各項症
音声機能又は言語機能
特別項症から第2項症までの各項症(喉頭が摘出された場合に限る)
上肢不自由
特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由
特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由
特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能
特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能
特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能
特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこうまたは直腸の機能
特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能、肝臓機能
特別項症から第3項症までの各項症
申請に必要なもの
軽自動車税減免申請書(PDF:87KB)
記入例(PDF:94KB)
軽自動車税納税通知書(納付前のもの)
運転者の運転免許証またはマイナ免許証(マイナ免許証から出力した免許画像を印刷した書類)(注記1)
納税義務者の個人番号(マイナンバー)カード等個人番号が分かる書類および本人確認書類
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る)、戦傷病者手帳のいずれか
車検証のコピー(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しもご提出ください)
手帳をお持ちのかたと車の所有者の世帯が異なる場合は、同一生計であることが確認できるもの(扶養親族であることが確認できる健康保険証など)
その他要件を満たすために必要な書類
(注記1)運転者以外の方が申請する場合は、マイナ免許証から出力した
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-05-25
- 必要書類
- 身体障害者手帳・療育手帳等
- 登録申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課
出典・公式ページ
https://www.city.fujimi.saitama.jp/kurashi_tetsuzuki/07zeikin/keicar/2010-0520-1653-142.html最終確認日: 2026/4/10