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[市県民税]医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられますか?

市区町村伊東市ふつう最高200万円

1年間に支払った医療費が10万円以下でも、所得が200万円以下の場合は医療費控除を受けられることがあります。控除額は、支払った医療費から保険金などで補てんされる金額と、所得の5%(所得200万円以下の場合)または10万円を引いた残りの額で、最大200万円です。

制度の詳細

[市県民税]医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられますか? 更新日:2024年06月07日 ページID : 4135 所得の合計額が200万円以下の方は、保険金などで補てんされる金額を差し引いた医療費が10万円以下の場合でも医療費控除が受けられることがあります。 医療費控除とは、1年間に支払った医療費の総額から保険金などで補てんされる金額を引き、更に10万円 (所得が200万までの人は所得の5%) を引いた残りの額が医療費控除額(最高200万円)となります。したがって、所得が200万円以下の方は、支払い医療費が10万円以下の場合でも控除が受けられることがあります。 例 昨年中の年金収入が210万円、医療費7万円で年齢が65歳以上の方の場合 (保険金などで補てんされる金額はないこととします。) 年金収入を計算式により所得にします。 年金収入210万円 ⇒ 雑所得(年金)100万円 医療費から引く金額を計算します。(所得が200万円以下の場合のみ) 所得100万円 × 5% = 5万円 医療費控除額の算式により控除額を計算します。 医療費7万円 − 5万円 = 医療費控除額2万円 医療費控除額は2万円となります。 この記事に関するお問い合わせ先 課税課 〒414-8555 静岡県伊東市大原2-1-1 電話番号:0557-32-1271~1277 課税課へメールを送信する

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課税課
電話番号
0557-32-1271~1277

出典・公式ページ

https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/yokuarushitsumon/kurashi_tetsuzuki/zeikin/4135.html

最終確認日: 2026/4/12

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