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医療費控除の明細書の添付義務化

市区町村茅野市かんたん

平成29年度の税金制度の変更により、医療費控除やセルフメディケーション税制を利用して税金の控除を受ける場合、これまでは医療費の領収書を提出していましたが、今後は「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を提出することが義務付けられました。ただし、領収書は5年間大切に保管しておく必要があります。

制度の詳細

本文 医療費控除の明細書の添付義務化 ページID:0057097 更新日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示 平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。 ただし、医療費の領収書については5年間保存し、市役所または税務署から求められた場合は、提示または提出しなければなりません。 医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書 <外部リンク> このページに関するお問い合わせ先 税務課 市民税係 〒391-8501 茅野市塚原二丁目6番1号 Tel:0266-72-2101(内線172・173・174) Fax:0266-82‐0236 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 医療費控除の明細書
  • セルフメディケーション税制の明細書

問い合わせ先

担当窓口
税務課 市民税係
電話番号
0266-72-2101(内線172・173・174)

出典・公式ページ

https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/zeimu/992.html

最終確認日: 2026/4/12

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