医療費控除の明細書の添付義務化
市区町村茅野市かんたん
平成29年度の税金制度の変更により、医療費控除やセルフメディケーション税制を利用して税金の控除を受ける場合、これまでは医療費の領収書を提出していましたが、今後は「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を提出することが義務付けられました。ただし、領収書は5年間大切に保管しておく必要があります。
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医療費控除の明細書の添付義務化
ページID:0057097
更新日:2024年1月19日更新
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平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
ただし、医療費の領収書については5年間保存し、市役所または税務署から求められた場合は、提示または提出しなければなりません。
医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書
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https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/zeimu/992.html最終確認日: 2026/4/12