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国民年金保険料の法定免除制度

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制度の詳細

国民年金保険料の法定免除制度 ウェブ番号1013166 更新日 2024年4月4日 印刷 大きな文字で印刷 障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の1級又は2級を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届出によりその期間の国民年金保険料が全額免除されます。 法定免除の該当者 生活保護の生活扶助を受けている日本国籍の方 障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の1級又は2級を受けている方(過去に障害年金2級を受けていた方が、障害の程度が軽くなったことにより障害年金3級になった場合は、引き続き法定免除となります。なお、国民(厚生)年金保険法に規定する障害等級1級から3級に該当しなくなった日から起算して、障害状態に該当することなく3年を経過した場合、法定免除は消滅します。 ) 国立ハンセン病療養所などで療養している方 ※上記に該当する(該当しなくなった)場合、保険年金課に届け出てください。 免除開始期間 生活保護を受け始めた日の含む月の前月から 障害年金を認定された日を含む月の前月から 療養が始まった日を属する月の前月から 届出に必要なもの マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類 生活保護受給者証(生活保護受給者の場合) 障害年金証書(障害年金受給者の場合) 年金手帳、基礎年金番号通知書等の基礎年金番号がわかるもの 関連情報 日本年金機構 法定免除 (外部リンク) 国民年金被保険者関係届(申出書) (外部リンク) このページに関する お問い合わせ 健康福祉部 保険年金課 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること 電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019 国民健康保険の給付に関すること 電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること 電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること 電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること 電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019 後期高齢者医療に関すること 電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019 健康福祉部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/hoken/kokuminnenkin/1001940/1013166.html

最終確認日: 2026/4/12

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