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はり・きゅう・マッサージ施術料助成

市区町村不明(ページから自治体名の記載なし)ふつう1枚1,000円、年度内最大12枚

75歳以上の市民を対象に、はり・きゅう・マッサージの施術料を助成します。1枚1,000円の助成券を年度内最大12枚交付し、指定の施術所で利用できます。

制度の詳細

ここから本文です。 はり・きゅう・マッサージ施術料助成 ページ番号1006386 最終更新日 令和8年1月8日 印刷 大きな文字で印刷 助成内容 健康の保持と介護予防を図り、生活の自立支援に資することを目的として、市と協定を締結している助成券取り扱い施術所等(以下、「指定の施術所等」とする。)で利用できる「はり、きゅう、マッサージの施術料助成券」(1枚1,000円)を年度内(4月~翌年3月)最大12枚交付します。 年度途中の申請は、申請月から1月当たり1枚交付します。 例:4月に申請 12枚、7月に申請 9枚、3月に申請 1枚 対象 市内在住・在宅で75歳以上の人(年度内に75歳になる人を含む) ただし、経過措置として令和7年度は74歳以上、令和8年度以降は75歳以上の人が申請可能です。 79歳までは所得制限があります。 80歳以上(年度内に80歳になる人を含む)の人は所得制限がありません。 所得制限:本人及び本人の属する世帯に市民税が課税(均等割のみ課税を除く)されている人がいる場合は、対象になりません。 利用方法 指定の施術所等にて、施術を受けた際に助成券をお渡しいただき、施術料金から助成額1,000円を差し引いた金額をお支払いください。 利用における注意事項 はり、きゅう又はマッサージのいずれかの施術1回につき、助成券1枚のみ利用できます。 助成券に記載された利用者のみ利用できます。 指定の施術所等のみ利用できます。 助成券は保険診療には利用できません。 施術料金が1,000円未満の場合は利用できません。 盗難、滅失又は紛失による助成券の再発行はいたしません。 出張による施術の場合は、出張料金は利用者負担となります。 利用例 施術が「はり:1,000円」の場合 助成券1枚のみ利用可 一度の施術で、「はり:900円」、「きゅう:900円」の場合 助成券の利用不可 一度の施術で、「はり:1,000円」、「きゅう:900円」の場合 「はり」に対して助成券1枚のみ利用可 一度の施術で、「はり:1,000円」、「きゅう:1,000円」の場合 「はり」、「きゅう」それぞれに助成券1枚利用可 施術料金は施術所ごとに異なりますので、ご利用の施術所等にお問い合わせください。 令和7年度 助成事業施術所一覧(PDF 738.9 KB) 申請方法 交付申請書を以下の窓口へ郵送、また

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書

出典・公式ページ

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026635/korei_shien/1006386.html

最終確認日: 2026/4/5

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