所得税・住民税に医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)が創設されました
市区町村かんたん
一定の健康診査を受けた人が、薬局で買った医療用医薬品から販売が許可された医薬品(かぜ薬、シップ薬など)を1年間に1万2千円以上購入した場合、その超過分を所得から控除できる制度です。
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企画総務部 税務財政課
市道民税
所得税・住民税に医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)が創設されました
所得税・住民税に医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)が創設されました
最終更新日:
2017年1月19日
ページ内目次
制度の概要
問合わせ先・担当窓口
一定の取り組みを行う個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日の間に購入した一定のスイッチOTC薬について、年間の購入額が1万2千円を超えた場合、超えた部分を所得税・個人住民税の計算に使われる所得から、8万8千円を限度に控除をすることができる制度が創設されました。
制度の概要
一定の取り組みとは
健康の維持増進や疾病予防のために特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診査等を受けることです。
申告の際には、取り組みを行ったことを確認できる書類(健康診査の結果など)を提示していただく必要があります。
スイッチOTC薬とは
医師の処方箋による医療用医薬品のうち、使用実績、副作用等の要件を満たし、一般用医薬品等として薬局等で販売が許可されたものです。
かぜ薬、胃腸薬、水虫薬、腰痛・関節痛の貼付薬(シップ薬)など、平成28年12月時点で約1,500品目が対象となっています。
申告の対象時期、必要なもの
平成29年1月から平成29年12月までに購入した分は平成30年2月からの申告に使用します。一定の取り組みをした個人以外の生計を一にする配偶者や親族が購入したものも対象となります。
申告時は販売店から発行される領収書、レシートが必要ですので大切に保管してください。
申告時の注意
この制度による控除を受けられる方は、従来の医療費控除を受けることはできなくなります。
この制度は、個人住民税の計算に適用されるものであり、医薬品の購入費を補助するものではありません。
制度の詳細、対象となる医薬品一覧
厚生労働省ホームページにてお知らせしておりますのでご確認ください(外部サイトへ移動します)
厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
(外部サイト)
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問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課
課税係
電話:0164-26-2166
ファクシミリ:0164-22-8134
お問い合わせフォーム
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発信元:
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