助成金にゃんナビ

国民年金からの給付(基礎年金)

市区町村ふつう

制度の詳細

国民年金からの給付(基礎年金) いいね! ページ番号1003919 更新日 2026年3月2日 印刷 大きな文字で印刷 基礎年金とは 基礎年金とは、各公的年金制度(国民年金、厚生年金、共済組合)の加入者が共通して受けられる年金で、次の3種類があります。 老齢になった場合に給付される 老齢基礎年金 病気やけがで障がい者になった場合に給付される 障害基礎年金 死亡したら、遺族に給付される 遺族基礎年金 1.老齢基礎年金 どのような場合に、老齢基礎年金を受給できるのか 保険料を納めた期間、免除期間および合算対象期間を合わせて(受給資格期間)、原則として10年(120月)以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。 受給資格期間とは 受給資格期間としては次のような期間があります。 国民年金保険料を納めた期間 国民年金保険料の免除を受けた期間 国民年金の学生納付特例を受けた期間 合算対象期間(注) 昭和36年以降の厚生年金保険(船員保険)の被保険者期間または共済組合の組合員期間 若年者納付猶予を受けた期間 第3号被保険者であった期間 (注)合算対象期間の詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。 日本年金機構 合算対象期間のページ (外部リンク) 老齢基礎年金は、60歳からでも受給できるのか 希望すれば、60歳から64歳までの間でも年金を繰り上げて受け取ることができます。ただし、一定の割合で年金額が減額され、65歳以降も生涯減額された年金を受け取ることになります。また、繰り上げ請求後に障がいの状態になっても障害基礎年金は受けられませんので慎重にご検討ください。 詳細は、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。 ねんきんダイヤル:0570-05-1165 年金請求書の手続漏れがありませんか? 平成29年8月より、老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)が、「25年」から「10年」に短縮されました。まだ請求の手続きをされていない方は、早めの手続きをお願いします。 2.障害基礎年金 どのような場合に、障害基礎年金を受給できるのか 国民年金加入中の傷病により一定の障がいが残ったときや、20歳前に初診日がある傷病等により20歳到達以後一定の障がいが残った場合に支給されます。 障害基礎年金の受給要件 加入期間の2/3以上の保険料を納めた期間(免除期間も含む)があること、または、初診日の前々月の直近の1年間に未納期間がないことが必要です。 3.遺族基礎年金 どのような場合に、遺族基礎年金を受給できるのか 遺族基礎年金は、原則として、死亡した人に保険料の滞納がない限り、その人に生計を維持されていた18歳未満の子を養育している妻(夫)または18歳未満の子に支給されます。 遺族基礎年金の受給要件 死亡した人に加入期間の2/3以上の保険料を納めた期間(免除期間も含む)があること、または、死亡月の前々月の直近の1年間に未納期間がないことが必要です。 全国の年金事務所にて年金の予約相談を実施しています 各公的年金制度についての相談は、全国の年金事務所でも実施しています。予約をする際は、基礎年金番号の分かるもの(年金手帳など)を用意の上、「ねんきんダイヤル」または最寄りの年金事務所へ申し込みください。相談希望日の1ヵ月前から前日まで受け付けます。 ねんきんダイヤル:0570-05-1165 (注)代理人の方が相談する際は、「委任状」と「来所される方の本人確認のできるもの」が必要です。「委任状」は日本年金機構のホームページから印刷することができます。 関連リンク 日本年金機構のホームページ (外部リンク) このページに関する お問い合わせ 市民生活部 保険年金課 〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101 電話 国民健康保険:0572-54-1347 後期高齢:0572-54-1348 国民年金:0572-54-1346 ファクス:0572-54-8947 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。 LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。 オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.toki.lg.jp/kurashi/nenkin/1004705/1003919.html

最終確認日: 2026/4/12

国民年金からの給付(基礎年金) | 助成金にゃんナビ