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自立支援住宅改修費助成

市区町村葛飾区高齢者支援課在宅サービス係ふつう限度額20万円。助成対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割が自己負担になります。生活保護受給者は自己負担なし。

65歳以上で介護認定を受けていない葛飾区民が、転倒防止などの住宅改修費を助成してもらえます。手すりの取付けや段差解消などが対象で、限度額は20万円です。工事前の申請が必須です。

制度の詳細

自立支援住宅改修費助成 ページ番号1002158 更新日 平成30年8月10日 印刷 大きな文字で印刷 在宅で生活を続ける65歳以上の方に対し、転倒防止等のための住宅改修に要する費用を助成します。 対象となる方 葛飾区に住民登録をしている方 65歳以上の事業対象者のうち運動機能が低下している方及びこれに準ずる方 介護保険法の介護認定(要支援・要介護)を受けていない方 在宅生活を続けるために住宅改修が必要と認められる方 (注釈)以上のすべての要件を満たす方 改修の内容 手すりの取付け 段差の解消 すべり防止、移動の円滑化のための床材の変更 引き戸への扉の取替え(引き戸の新設も含む) 便器の洋式化 上記の付帯工事 (注釈)いずれの場合も、助成は一個人で1回限りとなります。 助成対象限度額 限度額20万円 費用(自己負担) 助成対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割が自己負担になります。 なお、生活保護を受給されている方は自己負担はありません。 また、限度額を超えた分や対象外工事の費用は、本人負担になります。 手続き 手続きには介護保険証、施行業者の見積書、工事図面等が必要になります。 また、賃貸住宅の場合は、所有者の承諾が必要です。 詳しいことは、高齢者総合相談センター、または高齢者支援課在宅サービス係までご相談ください。 なお、お住まいの地域の高齢者総合相談センターは、下記リンク先をご確認ください。 高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)について 特記事項 工事着工後、完了後の申請は助成の対象になりません。必ず、工事をおこなう前にご相談ください。 現状での在宅生活を継続するための改修に対する助成事業です。住宅の新築・改築(リフォーム)は対象になりません。 賃貸住宅にお住まいの方の場合、事前に住宅所有者の承諾が必要になります。 その他 介護保険法に基づく要支援、要介護の認定を受けている方は、介護保険による住宅改修があります。 詳しい内容については、介護保険課にお問い合わせください。 また、介護保険の対象にならない改修工事について、葛飾区が独自に助成する制度、「住宅設備改修費助成」もご参照ください。 住宅設備改修費助成 添付ファイル 高齢者自立支援住宅改修パンフレット (PDF 137.1KB) PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 アドビ社のサイト (新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 高齢者支援課 在宅サービス係 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口 電話:03-5654-8299 ファクス:03-5698-1531 Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。 便利帳コード:wb151

申請・手続き

必要書類
  • 介護保険証
  • 施行業者の見積書
  • 工事図面
  • 賃貸住宅の場合は所有者の承諾書

問い合わせ先

担当窓口
高齢者支援課在宅サービス係
電話番号
03-5654-8299

出典・公式ページ

https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000052/1030186/1002141/1002158.html

最終確認日: 2026/4/20

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