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令和8年度 特別障害者手当等の手当額の変更

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制度の詳細

本文 令和8年度 特別障害者手当等の手当額の変更 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0049633 更新日:2026年4月1日更新 特別障害者手当等の手当額が変更します。 特別障害者手当等の支給額は令和8年度は下記のとおりになります。 なお、手当額については物価変動に応じて毎年見直しをしています。 手当額等(令和8年4月1日~) 特別障害者手当 月額30,450円 障害児福祉手当 月額16,560円 経過的福祉手当 月額16,560円 手当額等(令和7年4月1日~令和8年3月31日) 特別障害者手当 月額29,590円 障害児福祉手当 月額16,100円 経過的福祉手当 月額16,100円 手当について 受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。 支給対象者 特別障害者手当 支給対象の要件(すべて満たすこと) ○重度の障害の状態にあり、日常生活において常時特別の介護が必要であること ○在宅であること ○20歳以上であること 支給対象外となる場合 ●支給対象外となる対象施設に入所している(した)とき ●病院、診療所または介護老人保健施設等への入院が継続して3か月を超えるとき ●受給資格者、配偶者、扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の 額を超えるとき(毎年度所得の審査があります。) ​ 障害児福祉手当 支給対象の要件(すべて満たすこと) ○重度の障害の状態にあり、日常生活において常時特別の介護が必要であること ○在宅であること ○20歳未満であること 支給対象外となる場合 ●障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき ●児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所しているとき ●受給資格者、配偶者、扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の 額を超えるとき(毎年度所得の審査があります。) ​ 経過的福祉手当 ※新規認定はありません。 詳細については、下記ページをご覧ください。 特別障害者手当 障害児福祉手当 申請に必要なもの 認定請求書 所得状況届 認定診断書 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ) マイナンバー(本人および配偶者・扶養義務者のもの) 障害のある方の年金額のわかるもの(源泉徴収票、年金支払通知、年金証書(写)、通帳 等) 障害のある方本人名義の預金口座 請求窓口 福祉政策課 障害者福祉係(本庁1階11番窓口) ※毎年8月は現況届の提出月です。 期日が参りましたら、特別障害者手当等の支給を受けている方へご案内いたします。 このページに関するお問い合わせ先 福祉政策課 706-8510 岡山県玉野市宇野1-27-1 1階 障害者福祉係 Tel:0863-32-5556 Fax:0863-31-9179 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/13/49633.html

最終確認日: 2026/4/12

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