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年金生活者支援給付金制度について

市区町村日本年金機構ふつう月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出。障害等級1級の場合は月額6,638円

65歳以上で年金収入が778,900円以下、世帯全員が市町村民税非課税の方が対象。月額5,310円を基準に保険料納付済期間に応じて支給されます。請求書提出が必要です。

制度の詳細

年金生活者支援給付金制度について 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。 年金生活者支援給付金(日本年金機構のホームページ) (外部サイトへリンク) (別ウインドウで開く) 高齢者への給付金(老齢年金生活者支援給付金) 【支給要件】 次の要件をすべて満たしている方が対象となります。 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、政令で定める額(778,900円※1)以下であること。 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。 (※1)老齢基礎年金額に併せて毎年度改定されます。 【給付額】 月額5,310円※2を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。 (※2)毎年度、物価変動に応じて改定されることがあります。 【補足的老齢年金生活者支援給付金】 老齢年金者支援給付金の所得要件を満たさない方であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が878,900円までの方に対しては、老齢年金生活者支援給付金を受給する方と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付が支給されます。 障害者や遺族への給付金(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金) 【支給要件】 次の要件をすべて満たしている方が対象となります。 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること。 前年の所得が、政令で定める額(4,721,000円※3)以下であること。 (※3)扶養親族等の人数に応じて増額されます。 【給付額】 障害等級2級の方及び遺族の方・・・月額5,310円※4 障害等級1級の方・・・月額6,638円※5 (※4・5)毎年度、物価変動に応じて改定されることがあります。 問い合わせ先 年金給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)※050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216 ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)※050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165 千葉年金事務所(中央区・若葉区・緑区にお

申請・手続き

必要書類
  • 請求書

出典・公式ページ

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/hoken/nenkin-nenkinseikatsushasienkyufukin.html

最終確認日: 2026/4/6

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