児童扶養手当(ひとり親家庭)
市区町村恵那市ふつう児童1人:全部支給46,690円~一部支給11,010円。2人以上加算あり。
児童扶養手当(ひとり親家庭)。両親の離婚などでひとり親家庭となった児童の養育者に対し、月額11,010~46,690円を支給。
制度の詳細
児童扶養手当(ひとり親家庭)
更新日:2025年04月18日
概要・目的
児童扶養手当とは両親の離婚などで父または母と一緒に生活していない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)それに準ずる家庭、父または母が重度の障がいにある児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
内容
手当を受けるためには、聞き取りと所得の審査があります。
手当を受ける方の所得が一定額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。また、同一の生計にある方の所得が一定額以上である場合は、手当の全部が支給停止になります。
令和6年11月からの改正により、所得制限限度額が変更となりました。詳しい内容については、『
児童扶養手当について(PDFファイル:574.5KB)
』を確認ください。
助成
児童扶養手当の月額(令和7年4月分から)
児童1人の場合
全部支給46,690円
一部支給46,680円から11,010円
児童2人以上の加算
全部支給の方
2人目以降11,030円
一部支給の方
2人目以降11,020円から5,520円
手当は認定請求した日の属する月の翌月から支給されます。支払いは、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日(支給日が土・日・祝日にあたる場合はその直前の金融機関の営業日)に、それぞれ前月分までの手当をまとめて支払います。
対象者
下記の条件に当てはまる18歳未満の児童(18歳に達する日の属する年度末まで)を監護し生計を同一にしている父、母、または父母に代わってその児童を養育している人が対象となります。なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
父または母が配偶者の暴力により保護命令を受けた児童(注意1)
その他棄児などの児童
(注意)8の支給要件については下記のファイル「平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されます。」をご覧ください。
平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されます。 (PDFファイル: 60.4KB)
持ち物
戸籍謄本(請求者と児童のもの。離婚月日が載っているもの)
印鑑(シャチハタ不可)
年金手帳
健康保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ等(請求者と児童のもの)
住宅の賃貸借契約書と光熱水費の明細(賃貸住宅に居住の方のみ)
通帳(請求者名義のもの)
マイナンバーカード及び運転免許証など本人確認がとれるもの
その他必要に応じて提出する書類(支給要件による)
提出先
社会福祉課(西庁舎1階)
(注意)申請の際には聞き取りなど行いますので、予約の上時間に余裕を持ってお越しください。
公的年金との併給
これまで請求者本人や対象児童が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・遺族補償など)を受給できる場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額より低い場合はその差額分を受給できるようになりました。受給するためには申請が必要となりますので、該当する場合は相談ください。
児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要です(チラシ) (PDFファイル: 423.1KB)
児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則申請は不要で、それ以外の方は申請が必要です。
障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります(チラシ) (PDFファイル: 469.9KB)
現況届
毎年8月1日から8月31日までの間に行う手続きで、児童扶養手当の受給資格と所得を確認し、手当額を決定するものです。「現況届」を行わないと手当の支給差し止めや受給権の喪失などになる可能性がありますので、必ず行ってください。なお、7月中に受給者の方へ案内を送付します。
児童扶養手当を受けてから5年を経過する方
児童扶養手当受給開始から5年を経過するなどの要件に該当している方で、就業意欲・自立意欲の無い方については、手当が一部支給停止(支給額の2分の1)されることにな
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-04-30
- 必要書類
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 年金手帳
- 健康保険証
- 通帳
- マイナンバーカード及び運転免許証等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 社会福祉課
- 電話番号
- 0573-26-6824
出典・公式ページ
https://www.city.ena.lg.jp/life_scene/kekkon_rikon/5223.html最終確認日: 2026/4/10