老人性白内障手術後の補助眼鏡等購入費用の一部助成
市区町村日立市かんたん補助眼鏡は費用の2分の1(上限1万円)、特殊眼鏡3万円、コンタクトレンズ2.5万円
65歳以上で老人性白内障手術後の補助眼鏡等購入費用を助成します。本人及び配偶者が住民税非課税等の要件があり、補助眼鏡は2分の1で上限1万円です。
制度の詳細
老人性白内障手術後の補助眼鏡等購入費用の一部助成
ページID1002751
更新日
令和6年5月1日
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この事業は、65歳を超えると約7割のかたがかかるといわれている老人性白内障のかたが、手術後視力の回復を図るため必要とされる補助眼鏡等の費用を助成することにより、高齢者の福祉の増進を図る目的で、平成5年4月1日から実施しています。平成29年4月1日から助成制度改正。
助成の対象となる補助眼鏡等
補助眼鏡
手術後人工水晶体を挿入したかたが補助として使用する眼鏡
特殊眼鏡
症状等により手術後人工水晶体を挿入できないかたが使用する眼鏡
コンタクトレンズ
病状等により手術後人工水晶体を挿入できないかたが使用するコンタクトレンズ
(補足)いずれも、医師が必要と認めた後に購入した補助眼鏡等に限られます。
助成対象者
本人及び配偶者が住民税均等割のみの課税又は非課税であるかた。
市内に住所(住民登録者)を有する満65歳以上のかた。
老人性白内障の手術を受けたかたで、視力矯正のため補助眼鏡等を使用する必要があると医師が認めたかた。
生活保護法その他の法令等の規定により、補助眼鏡等の費用の支給を受けることのできるかたは、対象外となります。
すでにこの制度により、補助眼鏡等の購入費用の助成を受けたかたは、対象外となります。
助成金額
対象者が購入した補助眼鏡等の費用について、次表に掲げる額を限度として助成します。
内容
区分
対象費用
助成限度額
補助眼鏡
購入費用の2分の1の額
10,000円
特殊眼鏡
購入費用
30,000円
コンタクトレンズ
購入費用
25,000円
助成の申請
この助成を受けようとするかたは、次の書類等をご用意のうえ申請してください。ただし、申請期限は手術をした日の月の初日から1年以内です。
医師の証明書(指定の様式によるもの)
補助眼鏡及び特殊眼鏡の場合は、医療機関が発行した処方箋によることもできますが、病名・手術日・手術箇所が記載されているものに限ります。
コンタクトレンズの場合は、医師の証明書(指定の様式)のみです。
(補足)医師の証明書(指定の様式)は国民健康保険課、市民課及び支所にあります。
補助眼鏡等の購入に要した費用の領収書
助成を受けるかたの氏名及び購入内容が記載されているもの
助成を受けるかたの名義の銀行口座番号がわかるもの
はんこ(スタンプ印は不可)
申請の窓口
国民健康保険課、市民課または各支所
申請書等
老人性白内障補助眼鏡等費用助成申請書
老人性白内障補助眼鏡等費用助成申請書 (Word 17.4KB)
老人性白内障証明書 (PDF 26.2KB)
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このページに関する
お問い合わせ
保健福祉部
国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
保健福祉部国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 医師の証明書
- 処方箋または医師証明書
- 領収書
- 銀行口座番号
- 印鑑
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国民健康保険課、市民課または各支所
- 電話番号
- 0294-22-3111
出典・公式ページ
https://www.city.hitachi.lg.jp/fukushi_kenko/hojokin_joseikin/1002751.html最終確認日: 2026/4/10