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用具の購入・修理に関する給付

市区町村かんたん

障害者が日常生活を送るために必要な用具(義肢、補聴器、車いす、特殊寝台など)の購入や修理にかかる費用の一部を支給する制度。世帯の住民税に応じて自己負担額が決まります。

制度の詳細

用具の購入・修理に関する給付 ページ番号1002519 更新日 2023年7月20日 印刷 大きな文字で印刷 1 補装具購入費・修理費の支給 障害によって失われたり、低下した体の機能を補うための用具を購入(修理)する際に必要な費用の一部を支給します。 障害程度や障害部位により、費用の支給が受けられる補装具の種類が決まっています。 対象者および補装具の種類 視覚障害;盲人安全つえ、義眼、眼鏡 聴覚障害;補聴器 肢体不自由者;義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置(両上下肢機能全廃かつ音声・言語機能喪失者) 身体障害者手帳を持たない難病患者等も、対象者となる場合があります。 介護保険の対象となる種目は介護保険が優先になります。 費用負担 世帯の住民税額に応じて自己負担金が必要です。 申請は必ず事前にしてください。 (申請前の購入または修理は全額自己負担となります。) 2 日常生活用具の給付 障害者(児)が、自立した日常生活を送るために必要な用具を購入する際の費用を一部給付します。 対象者および給付する日常生活用具の種類 身体障害者手帳を持たない難病患者等も、対象者となる場合があります。 介護保険の対象となる種目は介護保険が優先になります。 介護・訓練支援用具 対象種目 対象となる方の要件 特殊寝台 下肢又は体幹機能障害2級以上 寝たきりの状態にある難病患者等 特殊マット 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) 療育手帳A判定又は同等以上 寝たきりの状態にある難病患者等 特殊尿器 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) 自力排尿できない難病患者等 入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上 (入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) 上記障害と同程度の難病患者等 体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上 (下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) 寝たきりの状態にある難病患者等 移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 訓練いす 下肢又は体幹機能障害2級以上 上記障害と同程度の難病患者等 訓練用ベッド 下肢又は体幹機能障害2級以上 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 浴槽(給沸器を含む) 下肢又は体幹機能障害2級以上 上記障害と同程度の難病患者等 浴槽(個別給付) 下肢又は体幹機能障害2級以上 上記障害と同程度の難病患者等 給沸器(個別給付) 下肢又は体幹機能障害2級以上 上記障害と同程度の難病患者等 自立生活支援用具 対象種目 対象となる方の要件 入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 入浴に介助を要する難病患者等 便器 下肢又は体幹機能障害2級以上 常時介護を要する難病患者等 T字状・棒状のつえ 下肢、体幹、平衡機能又は移動機能障害者 上記障害と同程度の難病患者等 移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 上記障害と同程度の難病患者等 頭部保護帽 下肢、体幹、平衡機能又は移動機能障害者であって、歩行困難や歩行不安定である者 てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者 上記障害と同程度の難病患者等 特殊便器 上肢障害2級以上、療育手帳A判定又は同等以上 上肢機能に障害のある難病患者等 電磁調理器 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 療育手帳A判定又は同等以上 上記障害と同程度の難病患者等 音声キッチンスケール 視覚障害2級以上 上記障害と同程度の難病患者等 歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上 上記障害と同程度の難病患者等 聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級(聴覚障害者のみ世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) 上記障害と同程度の難病患者等 在宅療養等支援用具 対象種目 対象となる方の要件 透析液加温器 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 上記障害と同程度の難病患者等 ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 呼吸機能に障害のある難病患者等 電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 呼吸機能に障害のある難病患者等 酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者 上記障害と同程度の難病患者等 音声血圧計 視覚障害2級以上 上記障害と同程度の難病患者等 視覚障害者用体温計 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 上記障

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nishio.aichi.jp/kenkofukushi/shogai/1001456/1002519.html

最終確認日: 2026/4/12

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