産前産後期間の国民年金保険料免除制度
市区町村本庁国保年金課・大東支所・大須賀支所かんたん出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除。多胎妊娠の場合は3ヶ月前から6ヶ月間
国民年金第1号被保険者が出産する際に、出産前後4ヶ月間(多胎妊娠は6ヶ月間)の国民年金保険料が免除される制度です。免除期間は将来の年金額計算時に保険料納付期間と同じように扱われます。
制度の詳細
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2026年1月1日更新
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
施行日
平成31年4月1日
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
免除された期間は将来の年金額を計算する際、保険料を納付した期間と同じように扱われます。
注 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
申請時期
出産予定日の6カ月前から申請ができます。
申請方法
年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)及び本人確認ができるものを持参の上、本庁国保年金課・大東支所・大須賀支所で申請してください。
出産前に申請する場合は、母子健康手帳など出産予定日の確認できるものをご持参ください。
関連リンク
(よくあるご質問)日本年金機構:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&A(PDF 66.3KB)
日本年金機構のホームページ(外部リンク)
国民年金
経済的支援
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
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申請・手続き
- 必要書類
- 年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)
- 本人確認ができるもの
- 母子健康手帳など出産予定日の確認できるもの(出産前申請の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 本庁国保年金課・大東支所・大須賀支所
出典・公式ページ
https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/8456.html最終確認日: 2026/4/19