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他市に転出します。児童手当の手続きはどうすればよいのですか?

市区町村高浜市かんたん

高浜市にお住まいの方が、他の市区町村へ引っ越す場合、児童手当を引き続き受け取るには手続きが必要です。高浜市に「資格消滅届」を提出した後、転出先の市区町村で改めて児童手当の申請をする必要があります。

制度の詳細

本文 他市に転出します。児童手当の手続きはどうすればよいのですか? 印刷ページ表示 【Q】質問 他市に転出します。児童手当の手続きはどうすればよいのですか? 【A】回答 児童手当は、当市在住であることが受給要件となります。他市に転出する場合は、当市に「資格消滅届」をご提出いただくとともに、転出先の市区町村で改めて認定請求してください。 このページに関するお問い合わせ こども育成グループ 児童手当 〒444-1334 愛知県高浜市春日町五丁目165番地 Tel:0566-95-9565 Fax:0566-52-8188 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 資格消滅届

問い合わせ先

担当窓口
こども育成グループ
電話番号
0566-95-9565

出典・公式ページ

https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/ikusei/915.html

最終確認日: 2026/4/12

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