他市に転出します。児童手当の手続きはどうすればよいのですか?
市区町村高浜市かんたん
高浜市にお住まいの方が、他の市区町村へ引っ越す場合、児童手当を引き続き受け取るには手続きが必要です。高浜市に「資格消滅届」を提出した後、転出先の市区町村で改めて児童手当の申請をする必要があります。
制度の詳細
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他市に転出します。児童手当の手続きはどうすればよいのですか?
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【Q】質問
他市に転出します。児童手当の手続きはどうすればよいのですか?
【A】回答
児童手当は、当市在住であることが受給要件となります。他市に転出する場合は、当市に「資格消滅届」をご提出いただくとともに、転出先の市区町村で改めて認定請求してください。
このページに関するお問い合わせ
こども育成グループ
児童手当
〒444-1334
愛知県高浜市春日町五丁目165番地
Tel:0566-95-9565
Fax:0566-52-8188
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申請・手続き
- 必要書類
- 資格消滅届
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども育成グループ
- 電話番号
- 0566-95-9565
出典・公式ページ
https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/ikusei/915.html最終確認日: 2026/4/12