助成金にゃんナビ

府中町子ども医療費助成制度

市区町村府中町ふつう市町村民税課税世帯は医療機関ごと1日500円(月4日まで)自己負担。非課税世帯は自己負担なし。薬剤は自己負担なし。

広島県府中町に住む、0歳から中学3年生までのお子さんが病院にかかった際の医療費(保険診療の自己負担分)を助成する制度です。所得制限は廃止されました。市町村民税課税世帯は医療機関ごとに1日500円の自己負担がありますが、非課税世帯は自己負担がありません。

制度の詳細

本文 府中町子ども医療費助成制度 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 府中町に住所のあるお子さんが医療機関等で保険診療を受ける際、医療費(保険診療の自己負担分)の一部または全部を助成しています。 出生日または転入日から数えて 14日以内に 申請してください。(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日が期限となります) 申請が遅れた場合は、申請日からの資格となります。原則、遡って認定できません。 令和7年4月診療分から子ども医療費助成制度の所得制限を廃止しました。 令和7年4月1日(令和7年4月診療分)から、子ども医療費助成制度の所得制限を廃止しました。 保護者の所得が所得制限額以上のため対象にならなかったお子さんも、助成の対象になります。 助成を受けるためには、申請が必要です。 ※所得制限は廃止となりますが、 市町村民税額および広島県乳幼児医療費公費負担制度対象者の確認のため、引き続き保護者の所得を審査します。 ​​ 受給資格要件 府中町に住民票があり、国民健康保険または各種社会保険に加入している0歳から中学3年生までの子ども 自己負担額 通院・入院 市町村民税課税世帯 医療機関ごと(※)に1日につき500円を、通院および入院それぞれにつき、月4日までを限度とする自己負担があります。 ※歯科診療および歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関については、歯科診療および歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別の医療機関とみなします。 市町村民税非課税世帯 自己負担はありません。 薬剤 自己負担はありません。 ※医師の処方箋によるものに限ります。 申請方法 出生や転入で、子ども医療費助成を新たに受ける場合には、14日以内に申請手続きが必要です。 申請に必要なもの 子ども医療費受給者証交付(更新)申請書 子ども医療費助成制度の対象となる子どもの加入する健康保険がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ) ※公簿等により確認できる場合は省略可 世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード 窓口に来る人の身分証明書(写真付きの公的機関発行の身分証明書の場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどから1点。それ以外の場合は、健康保険の資格確認書・年金手帳などから2点) 受給者証の更新 受給者証は毎年誕生月に更新となり、新たな受給者証を送付します。 受給者証の有効期間は誕生月の末日(1日生まれは前月の末日)までです。 ※就学前6歳児の受給者証は、3月31日で一度、有効期間を終了します。4月1日以降に使用できる受給者証は、有効期間が終了する3月末までに送付します。 受給者証の適用範囲 広島県内の医療機関(加入する健康保険がわかるもの(マイナ保険証や健康保険証など)と併せて子ども医療費受給者証を医療機関の窓口にお出しください) 広島県外の医療機関については「医療費の払い戻し(償還払い)」をご覧ください。 医療費の払い戻し(償還払い) 県外での受診、子ども医療費受給者証を忘れたときなど、子ども医療費受給者証が使用できなかったときは、 診療月の翌月以降 に、保険年金課年金福祉医療係で医療費支給の申請手続きにより払い戻しされます。詳しくは保険年金課年金福祉医療係(082-286-3154)まで、お問い合わせください。 申請に必要なもの 1.子ども医療費受給者証 2.子どもが加入する健康保険がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ) 3.医療機関等を受診した際の医療費の領収書の原本 ※医療機関等の窓口で保険診療の医療費全額を支払った方で、療養費の申請の際に加入している健康保険に原本を提出する必要がある場合は、コピーでも可能です。 4.保護者名義の口座情報がわかる通帳等 ※子ども医療費受給者証に記載されている保護者名義の口座に振り込みます。 5.加入している健康保険の支給決定通知書 ※医療機関等の窓口で保険診療の医療費全額を支払った方や高額療養費等の支給がある方 6.医師の診断書または指示書、意見書、装具装着証明書など ※治療用装具や治療用眼鏡等を作成された場合のみ必要です。 ※加入する健康保険がわかるもの(マイナ保険証や健康保険証など)を使用せず10割負担された場合、健康保険各法の高額療養費や附加給付に該当する場合、および治療用装具や治療用眼鏡等を作成した場合は、先に加入している健康保険への手続きが必要になります。 また、県内の医療機関等は、後日、健康保険証・子ども医療費受給者証を提示したときに、医療機関等で払い戻しが受けられる場合があります。詳しくは受診された医療機関等にお問い合わせください。 こんな時は届出が必要です 保護者(主たる生計維持者)に変更があったとき 住所を変更するとき(転出する場合は、受給者証は必ずお返しください) 加

申請・手続き

必要書類
  • 子ども医療費受給者証交付(更新)申請書
  • 子ども医療費助成制度の対象となる子どもの加入する健康保険がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)
  • 世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口に来る人の身分証明書

問い合わせ先

担当窓口
保険年金課年金福祉医療係
電話番号
082-286-3154

出典・公式ページ

https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/kosodate/10985.html

最終確認日: 2026/4/10

府中町子ども医療費助成制度(府中町) | 助成金にゃんナビ