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障がいのある方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度

市区町村兵庫県ふつう自動車税・自動車取得税の減免

兵庫県に住む、障害者手帳(身体障害、戦傷病者、療育、精神障害者保健福祉手帳)を持っている方が、生活のために使う自動車にかかる税金(自動車税・自動車取得税)を安くする制度です。減免できる車は1人につき1台までで、障害のある方本人か、生計を同じくする親族、または障害者のみの世帯で常時介護する人が運転する場合が対象です。

制度の詳細

障がいのある方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度 更新日:2024年10月01日 兵庫県では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障害等について一定の要件があります)の日常生活にとって不可欠な生活手段となっている自動車について、自動車税・自動車取得税の減免を実施しています。 減免の対象となる自動車 もっぱら障害のある方(以下「障害者」)の移動手段として継続的に使用される次に掲げる自動車が対象となります。 なお、減免できる自動車は障害者1人に対して1台(軽自動車含む)までで、運転者が重複しない場合に限ります。 1 障害者またはその方の親族で生計を一にする方が取得または所有し、運転する自動車 2 障害者のみの世帯の方が取得または所有する自動車で、その方を常時介護する方が運転 する自動車 ※減免の申請をできる方は、申請する自動車について、今年度分の自動車税が課税された方、または自動車取得税の納税義務がある方です、 なお、リース会社が納税義務者となるリース車や法人が納税義務者の自動車は対象外です。 ※減免申請時の現況によるため、障害者のために、過去使用していた場合や、将来において障害者のために使用する予定である状況では、減免することができませんのでご注意ください。(例:申請時、障害者が入院や福祉施設等に入所している場合は減免することはできません。) その他手続き方法等につきましては下記の問い合わせ先にご連絡ください。 兵庫県障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度 自動車税の問い合わせ先 伊丹県税事務所 兵庫県伊丹市千僧1-51 電話 072-785-7451 自動車取得税の問い合わせ先 (自動車) 神戸県税事務所自動車取得税審査課 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町33 電話 078-441-0305 (軽自動車)西神戸県税事務所軽自動車取得税課 兵庫県神戸市西区玉津町居住字孫田67-4 電話 078-927-7700 この記事に関するお問い合わせ先 生活部 福祉課 業務時間:午前8時45分~午後5時30分 〒666-0292 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1 電話:072-766-8701 ファックス:072-766-8895 メールフォーム

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
伊丹県税事務所 (自動車税) / 神戸県税事務所自動車取得税審査課 (自動車取得税) / 西神戸県税事務所軽自動車取得税課 (軽自動車取得税)
電話番号
072-785-7451 (伊丹県税事務所)

出典・公式ページ

https://www.town.inagawa.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/shogaisha/1/2/4893.html

最終確認日: 2026/4/12