介護保険住宅改修の受領委任払い
市区町村ふつう
制度の詳細
本文
介護保険住宅改修の受領委任払い
ページID:0005037
更新日:2024年10月11日更新
印刷ページ表示
介護保険制度では、要介護・要支援認定を受けた人が、在宅生活をする上で必要な住宅改修(手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、扉の取り替え、便器の取り替え)を行った際に、改修費用の9割相当額(18万円が上限額)を住宅改修費として支給しています。
利用者がいったん改修費用の全額を施工業者に支払い、その後に市が利用者に保険給付分(9割)を支給する「償還払い」が原則となっているため、低所得者にとっては資金的な面での負担が大きく、住宅改修が困難な場合があります。
そのため、唐津市では低所得者を対象として利用者は自己負担分(1割相当額)のみを支払い、保険給付分(9割相当額)は受領委任を受けた施工業者に市が直接支払う「受領委任払い制度」を設けています。
支給を受けるには、着工前に事前申請が必要です。着工後では支給を受けることができません。必ず事前にケアマネジャーなどに相談してください。
対象者
次のすべての条件を満たす人が対象です。
65歳以上の介護認定を受けている人
介護保険料の段階が1段階、2段階および3段階のいずれかに該当する人
介護保険料の滞納がない人
ダウンロード
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い承諾申請書(第1号様式) [Word/19KB]
介護保険住宅改修費受領委任払いに関する委任状(第2号様式) [Word/13KB]
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い支給請求書(第4号様式) [Word/18KB]
このページに関するお問い合わせ先
健康づくり部
介護保険課
介護給付係
〒847-8511
佐賀県唐津市西城内1番1号
Tel:0955-70-0102
Fax:0955-73-8451
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.karatsu.lg.jp/page/5037.html最終確認日: 2026/4/12