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住宅のバリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額措置

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制度の詳細

本文 住宅のバリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額措置 ページID:0055311 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に対して、翌年度分のみ固定資産税額(100平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。改修後3か月以内に申告が必要です。 要件 内容 対象住宅 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く) 居住者 (1)65歳以上の人 (2)要介護認定又は要支援認定を受けている人 (3)障害者 のいずれかに該当 対象工事 (1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配緩和 (3)浴室の改良 (4)トイレの改良 (5)手すりの取付け (6)床の段差解消 (7)引き戸への取り替え (8)床の滑り止め 注記:補助金等を除く工事費用50万円以上 必要書類 工事費明細書、領収書、改修前後の写真、図面等の関係書類(施工箇所の確認が困難な場合は、施工業者の証明書が必要)、居住者要件の確認できるもの(障害者手帳や介護保険の被保険者証の写しなど) 高齢者等居住(バリアフリー)改修申告書 [PDFファイル/109KB] このページに関するお問い合わせ先 資産税係 税務課 〒811-4392 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 Tel:093-293-1274 Fax:093-293-0806 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.onga.lg.jp/soshiki/33/55311.html

最終確認日: 2026/4/12

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